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22条指定区域 鉄骨造の防火

22条区域内の敷地に2棟の鉄骨造建物の計画をしています。 1棟は耐火建築物、1棟はその他で申請予定です。この「その他」の防火のことで困っています。(80m2程の非居室です) 2棟の合計延床は500m2以上なので外壁間の延焼と 22条による屋根の防火は必要かと思いますが 敷地境界からの延焼はやはり必要なのでしょうか? また延焼部分は鉄骨造なので開口部の防火設備だけ良いのでしょうか?(外壁は・・・?) すいません未熟者なもので・・・教えて下さい!おねがいします!

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

「その他」がS造(不燃軸組)でしたら、屋根のみ不燃材で葺けば足ります。 開口部は防火設備の必要はありません。

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質問者

お礼

まだまだ勉強不足で、お手数おかけしました。 法規とは長い戦いになりそうです・・・ ありがとうございました!

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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