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一般的に親子間で不動産の売買が成立する場合の必要用件は何でしょうか?

一般的に親子間で不動産の売買が成立する場合の必要用件は何でしょうか? お互いの同意があればいいのでしょうか? それともそれ相応(時価総額相当)の金額と契約書等が必要なのでしょうか? 登記さえ変更してしまえばいいんですかね? 詳しい方ご教授お願いします

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  • ベストアンサー
  • kippset
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.2

同意があれば所有権自体は移動しますけど、登記がなければ問題があった場合に所有権を主張できません  後にあげる側が間違って他の人に売ったり、借金の担保にしたりして先に登記を済まされてしまった場合など 登記すれば所有権はほぼ完全に移動しますが、売買ならば時価で取引する必要があります 親子だからといって時価1000万円の土地を1円で売買するという事はできません(これは贈与です) 贈与なら贈与税がかかりますし、売却なら譲渡所得として課税されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お互いの同意があればいいのでしょうか… 同意はもちろん必要ですが、同意さえあればよいわけではありません。 >それともそれ相応(時価総額相当)の金額と契約書等が必要… 契約書が必須ではありませんが、対価の支払いがなければ「売買」とは言いません。 >登記さえ変更してしまえばいいんですかね… お金を払わずに登記だけを異動することは、「贈与」と言います。

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