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公図上の水路(青線)取り扱い

会社で土地開発を行おうと進めていますが、現状公図上で、水路(青線)となっている箇所に構築物がある状態です。水路(青線)の管理者は、市役所建設課となっています。払い下げも検討していますが、法律上、何か問題はあるの?あれば、何の法律?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>何の法律? 公物管理条例です。 http://www.city.aioi.hyogo.jp/pub_com/06/06_pre01.pdf 払い下げ前提の相談になるかと思いますので 事前に管理者と協議が必要です。 それでもって 開発許可申請の32条協議により 施行同意をもらいます。 http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/kentiku/kaihatu/sisin02.pdf 以上。

taikiti63
質問者

お礼

大変参考になりました。基本的には払い下げの方向で進めますが、占用許可も視野に入れながら検討したいと思います。大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#82955
noname#82955
回答No.1

現況をそのまま利用し続ける上では特に弊害はないと思いますが、開発をかけるということは既存建物を壊して新たに建築するということですかね? そうしますと、法律上云々というよりも水路(青線)というのは(法定外)公共物という扱いですから公共物(公有地)の上に建物を建築することはできません。 それでも問題ないなら構わないと思いますが、普通は権利関係を明快にしておきたいですし、開発に伴い払い下げ、もしくは付け替えをします。

taikiti63
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私どもも、基本的には払い下げを受ける方向としています。仮にこのままとした場合に何らかの行政処分が待っているように思えるので、コンプライアンス上の問題もあることから、何れ今回精査したいと考えています。

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