• 締切済み

ハウスメーカーの責任は?

一種低層地域に新築中です。 土地は南道路、東隣も同様に建築中です。 西側と北側はすでに家があります。 契約前にHMに聞いていたのが 「隣家とはお互いに外壁から境界1m離さなければいけない」と いうことです。これがあるのでこの物件を購入したともいえます。 (隣家との距離が保ててプライバシー確保と圧迫感が無いことから) HMの言う通り、うちは東西、北それぞれ1m以上開けています。(外壁から境界まで) ちなみに、その地域は外壁後退は定められておらず。 ある日、東隣の基礎を見ると、西隣である我家との境界までの 距離が50cm程度というのに気づきました。 早速HMの担当者に問い合わせると「え・・」と驚いていましたが すぐに市役所に確認に行くとのこと。 結果は、東隣の外壁~境界まで50cmの距離はOKだそうです。 そもそも、外壁後退のない地域でなぜ1mの後退が必要とHMが 言っていたか?どうも北側斜線の関係のようで、建物が南北のライン上に 平行に建っていれば北側斜線は北を1m某か外壁後退すればクリアです。 我家は少し東に振ってあるみたいで・・・ というか、外壁後退50cmで建てる方法があるのなら それは提案してくるべきだと思うのですがいかがでしょうか? それが許されるのならばもっとゆとりのある間取りにしてもらって ました。これはHMの責任?なんらかの対処はしてもらえますか? よろしくご回答お願い致します。 ちなみに地域の他の家は1m空けている家が多いですが なかには50cm程度の家もあります。

みんなの回答

  • popfather
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.4

当方、法律に関しても不動産業務に関しても素人ですので念のため。 民法二百三十四条から二百三十六条が参考になるかと思います。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 乱暴に言うと 「境界から50cmは建物を建ててはいけない」 「境界から1m以内の窓には目隠しをしなければならない」 「ただし法律よりも地域の慣習が優先する。」 となっています。 234条と235条のHMさんの勘違いではないでしょうか。 ここで問題なのは236条です。 >ちなみに地域の他の家は1m空けている家が多いですが >なかには50cm程度の家もあります。 ですので、grann78さんの地域で「境界から1m離して建物を建てなければならない」という慣習があるかどうかでしょうか。 私は素人なのでその確認方法は知りませんが、慣習の存在が確認できて隣家に主張できるものであれば、grann78さんの納得できる結果となる可能性があるのかもしれません。

grann78
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1m話して建築してもらえるのがベストなんですがね・・・ どうも難しそうな状況です。 そこらへん、市の建築指導課が指示するのですよね。 一度話を聞いてみたいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#96097
noname#96097
回答No.3

恐らく外壁後退1mの一種低層建築が続いていたのでしょう。 が、本当に凡ミスですか?。 北側斜線を優先した、間口よりも斜線によるイレギュラープランを嫌った、なんて事は「絶対」無いですか。 離れ50cmですと単純に真北からの斜線を落とせばその部分(厳しい所)の高さは5.6m程度まで制限されます。 1階の間口は広がっても2階の一部は引っ込む事になる。 建蔽率含め問題が多いとの判断から練られた計画であった可能性は・・・・ ・・・・・やっぱり無いのですかね、「え・・」って驚いた位ですから。 ただ営業担当の「え・・」と設計者の「え・・」は全然違うものとなる訳ですが、それも確認済みですね。? この失態に関してHMは何と言ってますか、確認のすれ違いでありミスは無いと言い切ってる。? 一応確認させて頂きたいと思いまして。

grann78
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたこと、HMに 確認してみます。上に書いたように 未だ詳細説明は受けていない状況です。 また宜しくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

>これはHMの責任? 内容によって責任の所在が変ります。 ギリギリまで近付けて設計してください!と意思表示しましたか? その上で必要離隔距離を勘違いして設計したのでしたら設計者の責任。 土地をご購入される際に重要事項の説明がなされたと思います。 書面が交付されていると思いますのでご覧下さい。 その時に基準法の制限に関する項目で、 壁面後退の有無について書かれていませんか? その時に虚偽の説明を受けていたのでしたら取引主任者の責任。 土地の条件や、貴方の意図を設計者に伝えましたか? 伝えてなければ貴方にも責任の一環があるとも言えます。 >なんらかの対処はしてもらえますか? どの様にされたいのでしょうか? 建物を解体してやり直し →責任の所在と費用分担を双方で話し合う事になります。 金銭等で補填 →貴方の損害額を請求してください。 金額が妥当かどうか双方で話し合うことになります。 取り合えず間違いに至った流れをご自分で把握しておいて、 建築紛争処理関連機関へご相談される事をお勧めいたします。

grann78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 間違いに至った流れを把握することが大事ですね。 事前に知恵をお借りしてHMと面談しようと思っていました。 週末に説明を受けてきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

うーん、確認不足は否めませんが、結論としてはあなたの感情処理でしょうか。その50cmの差で、どんないいことがあるのかということです。そのへんに大きな影響がないなら、悩むだけ時間の無駄のような気もします。そもそも、あまり隣接させれば、いろんな問題が発生しやすくなりますし。

grann78
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実は我が家の敷地はさほど広いものではなく 外壁後退1mでは間取りは窮屈なものになるのです。 ですので50cmでいいのならば、東西合わせて1m広く 間取りを取れたので間口が半間広い建物にできたのです。 (間口3間の家なので半間広くできたら・・・というのは大きいです)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 用途地域の勘違い?北側斜線 

     我が家(築1年)を設計時に設計士(1級建築士)が、屋根の形状が北側斜線という規制のため、屋根のデザインが(屋根の北側がカット・低くなる)希望どうりになりませんでした。その時は、その発言を信用していたので全く疑問に思いませんでした。  しかし、同じ開発内(同じ工務店施工)の同じ方向の隣り合う家は、北側斜線の規制がない(屋根の北側がカット・低くなる)家が建っています   疑問に思い、用途地域を調べてみると、    用途地域 第1種中高層住居専用地域  特別用途地区の指定 無し  その他地域・地区の指定による制限 高度地区 制限の内容 絶対高さ15メートル その他、特に制限は無し  第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域に指定される制限 非該当 外壁の後退距離 無し    我が家の最高の高さ(屋根が)8,357から北側斜線(屋根の低い位置)6,405 に低く傾斜しています。 隣の家の屋根の高さもほぼ同じですし、北側ぎりぎりに家も建っています。しかし、我が家のような屋根の傾斜はありません。私の住んでいる市の第1種中高層住居専用地域では、境界線の高さ10メートルから北側斜線です。ですから我が家は北側斜線の規制は関係なく屋根が掛けれたのではないのでしょうか?    現在、工務店に問い合わせ中です。    もしこれが設計ミス(勘違い)であれば、どこまでの責任を取らせることができるのでしょうか?今から屋根を変更?屋根だけ建て替えなんてできるのでしょうか?    専門家の方アドバイス宜しくお願いします。

  • 敷地境界と建物の位置

    お世話になります 第1種住宅専用地域です(1戸建 総2階 高さは6.5m程度) 法律(条例)では 境界と建物の距離は1m以上 北側距離は高さ5m以上の部分の勾配1.25の範囲以上 となっています 質問ですが この距離(1m)は建物の外壁からでしょうか それとも 屋根の先端からなのでしょうか (やねののきは75cmぐらい壁よりもつき出しています) また 北側斜線の部分では 境界と外壁の距離は2.3mぐらいあります これはどんな計算でこうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します

  • 高さの計測方法

    北側斜線制限などを参考にさせて頂きましたが、隣家(3階程度)の高さを知る簡単な方法はありませんでしょうか。建築基準法の式には隣家の境界線までの距離(2m位)×1.5(近隣商業地域)+10Mとなり=13Mとなりました。これでよいでしょうか? また高さを計算する簡単なソフトなどありましたらよろしくお願いします。

  • 境界ブロックは誰が積むべき?

    半年ほど前に区画整理地で土地を購入し、現在家を建築中です。北、西となりはまだ草地のままですが、東隣は4ヶ月前から入居しています。東隣のもう1つ東隣は土地が50cmぐらい高くなっています(まだ草地のままです。) 境界ブロック(フェンス)を作るにあたり、私としては我が家の北側、西側は私が境界ブロックを積み、我が家の東側は東隣さんに作ってもらいたいと思っています。 しかし、現時点では東隣さんはどの面にも境界を作っていません。 今後長く生活していく新たな場所ですので、隣人さんとの仲は重要視したいのですが、いい交渉方法はないでしょうか?

  • 隣家の北側斜線に疑問がある時

    先月、分譲地に基礎着工をしました。 第一種低層住居専用地域で、北側斜線が設定されているため、 我が家も北側の屋根を低くして、部屋の角が欠けた感じに設計されています。 その少し前に、同じ分譲地内の南に隣接している家が上棟して、全貌が判るようになりました。 北に随分寄せた感じなのに(我が家との境界から1mも無い)周りの他の家のように、 北側の角が欠けた感じにもなっていないのもあってか、随分高い印象でした。 我が家の日当りが当初思っていたより悪くなりそうで、何か今からでも工夫出来ないか苦慮していたのですが、 何度か現地に赴いて、ふと南の家の西隣の家と比べると、 どう見ても我が家側(北側)の屋根の端の高さが西の家よりずっと高いように見えるのです。 敷地は西の家の方が少し高いのですが、それなのに屋根の端は南の家の方が高くなっています。 同じように北側斜線が設定されているなら、隣家とあまり屋根の高さが違うのはおかしく無いでしょうか? 北側斜線での屋根の高さが西隣の家くらいであれば、我が家の二階にもある程度日差しが期待出来るのですが (1階の日当りは厳しいと自覚しているので、ベランダの日当りが頼みの綱なのです) 今のままでは冬の時期の日差しが随分心細くなってしまうので、我が家にとってはかなりの問題です。 南の家は多分来月頃には完成するのではと思います(見た目はあとサイディングをすればほぼ完了な雰囲気) 勿論私の見間違え、勘違いという可能性もあります。 でも将来に渡って家に影響する問題のため、隣家がちゃんとした基準に従っているのかはっきりさせたいのですが 北側斜線がちゃんとされているか他人が確認する事は出来るのでしょうか? また仮にそれがおかしい場合、それを是正してもらう事は出来ますか? 役所とかに問い合わせるのでしょうか… 判りにくい説明で申し訳無いです、ご助言どうぞよろしくお願い致します。

  • 分譲地で隣家の建物建築位置について

    こんにちは、いつもお世話になっています。 現在、我が家はHMの分譲地で建築中で完成まであともう少しです。 土地は約8M×18Mの南北に長い形です。 北側道路で北玄関(駐車場も北側です)の間取りで、 南側に少し庭が出来るように建てています。 うちの西隣はほとんど同時期に工事を始め、家の位置も我が家と同じような位置(南側を少し空けて)建築しています。 うちの東隣の土地は、もう既に東西に家が建っていてるので なかなか売れないだろうと思っていました。(実際、我が家が建てるまでは、我が家の東西とも1年以上売れていなかったので) しかし、最近我が家の東隣も売れたらしいのです。東隣の方の家を建てる位置が気になります。南側にスペースを作らず南側ギリギリに建物を建てられると日当たりが悪くなると思います。 南側を空けずに建築することもあるでしょうか? うちの東西の土地もうちとほとんど同じ形の土地です。 このような土地の場合、ほとんどの方は南を少し空けて建築するでしょうか?

  • 『第二種住居地域』の隣地について

    この度、土地を購入し、注文住宅を建てる事になりました。 購入した土地は南北に数棟販売していたうちの南側から3棟目なのですが、南側の2棟は『第二種住居地域』であることが判明しました。尚、当方より北の土地は『第一種低層住居専用地域』です。 また、南側に片側1斜線の対面通行が可能な道路があり、周辺一帯は『北側斜線規制』がかかった地域です。 【聞きたい事】 ・南側の隣地に高さ制限の10mに近い住宅が建築中なのですが、我が家の日当たりは大丈夫なのでしょうか? ・南側の家に違法性はないのでしょうか? ・日当たりがいまいちな場合、我が家により日当たりを良くする方法はありますか? 我が家の高さは7.5mで南側の境界から2.5mの空地があります。(太陽光発電のオール電化予定です。) 南側の家は北側の境界から1mのところに家があり、ほぼ片流れの屋根です。

  • 隣家のカーポート設置

    東京多摩地方に家を買ったものです。 先日、南側隣家がカーポートを境界線上ギリギリに設置しました。 大型で長さ10Mほどある片流タイプです。我が家南側もカーポート、外壁があります。 隣家の屋根が北側に大きく流れているため、降雪時にはその雪がすべて我が家に雪崩れてくる事は確実です。 境界線ギリギリに立っているのも非常に気になります。 我が家も5M程のカーポートを設置していて境界線より10CMほど下げている程度なので文句を言えないのですが・・・ 何より降雪の場合には、我が家側のフェンスや垣根が壊れてしまうのではないか?と心配になり夜な夜な悩んでいます。 入居間もない事、隣家とはあまり接点がないこともあり、どのようにしたら解決出来るのか?悩んでいます。 実際に被害が無い状態なので、実際に被害が出てから交渉をした方が良いのでしょうか? あまりもめたくない感もありますが・・・

  • リフォームについて教えてください。

    リフォームについて教えてください。 現在、建物の外壁が隣地境界線上にあり、素人判断ですが隣地から50センチでも後退させてリフォームすると改修費用は高くなってしまいますでしょうか?(後退させたい外壁側には2階への階段、トイレ、洗面、浴室など水周りが集中しています。) また、2種中高層で準防火地域の場合、隣地境界線上にある外壁を耐火構造にして外壁を後退させず、そのままリフォームは可能でしょうか?できればリフォームは2階建てを3階建てにしたいと思っております。日影のこともあるので南側に6畳1つくらい追加したいのですが可能でしょうか?(2階は6畳2つです。南-北の2階の建物長さバルコニー含めて8メートルくらいです。北側の境界線からは1階は1メートル、2階は2メートルくらいは後退していると思います。 また、現在、ユニットバスなのですがリフォームして浴室位置を変える場合、今使っているユニットバスをそのまま使えないでしょうか?

  • 北側斜線 ハウスメーカーの責任について

    何時も参考にさせて頂いています。以前、質問させて頂いたのですが、少し説明不足でしたので再度お願いいたします。  築1年です。第一種低層住宅専用地域です。40坪の敷地の家の玄関(西向き)が都市計画にかかり(5坪)南側の隣りの敷地80坪に新築しました。(以前、母が住んでいました。私が相続しております。以前は敷地分割をしておりました。 両方の土地の面積は横23.5m西 奥行16.5m南です。南西の角地です。  *最近、解ったのですが新築の家が北の敷地(前の家)に向かって切り妻の屋根です。前の家の敷地横9m 奥行16.5mです。  *北側斜線を考慮していない事になります。(残地に対して)  *以前の家は新築後、解体しました。今は更地です。  *解体後の敷地は有効に使う(売却か、子供が新築する)ハウスメーカーも充分承知していた。  *残地(前の家の敷地)を有効の使う為、新築の図面を南側に寄せた。  *今日、ハウスメーカーの建築士が合法的に分割できる土地の図面を持ってきましたが、切り妻の屋根の為、分割できる土地はかなり変形です。有効に分割できません。今頃、いっても遅い、何故図面の段階でいわなかったのか?と疑問です。  以上の場合、HMに資産価値が下がって有効に土地を使えないのでうったえる事は出来るでしょうか?  よろしくお願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • MACアドレスでホワイトリスト的に登録したものだけを接続許可できる有線LANのデバイス(スイッチングハブやルーター等)を探しています。
  • 光回線のルーターを使用している家庭内のLANで、1つの回線を子供が使用しており、無断で他の端末を接続されないようにしたいです。
  • エレコム株式会社の製品に関する質問です。MACアドレスによるアクセスコントロールの機能が備わった製品を特に探しています。
回答を見る