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自転車とバイクの交通事故
知人が自転車で信号機のない交差点を右折しようとして直進のバイクとぶつかりました。 知人は一時停止を止まらず進入し両者とも気づいた時にはぶつかっていたということです。 詳細は不明ですが咄嗟のことにカーッなった知人は相手に何やら暴言を吐いたことでヤジ馬が「一時停止しないのが悪いのだから一筆入れさせろ。」と相手に進言、味方を得た相手の勢いに押されるように自分が一方的に悪いと一筆書かされ母音まで押してしまったそうです。 相手はバイク購入時の店で強制保険しか入ってなく互いに保険による保障はないようです。 被害は両車両供に一部破損、両者供に転倒による打撲傷を負ったとのこと。 互いの被害を互いに負担しあうということで話し合いはついたらしいのです。 そこで――なのですが。 こういった事故の場合、一時停止を怠った自転車の知人のみに過失があるのでしょうか? また、このような場合、どのように対処すべきなのでしょうか? また知人は後になって足の痛めていることが分かりましたが精神的に参ってどうでもいいと言っております。なんとかなるものなのでしょうか?
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こんにちわ。 色々な状況があるでしょうから、一筆入れるのは悪い事ではないのですが、文面に注意する必要があります。自分の責任は全額賠償する、と言う感じであれば自分の過失分のみの約束となります。こうはなっていないと言う事ですよね。状況等立証できれば有効性は否定されるものの、言うほど簡単には覆えらないでしょう。しかしながら、互いの損害を負担しあうと言う過失相殺のお約束もしているようですからうまくこちらで話が進めばいいですね。 過失の割合についてですが、私は他の方とは少々違う意見です。現在弁護士が使用する2002年度版の損害賠償額算定基準(赤本とも言う)を見ていますが、自転車側の過失加算要素を加えて5:5辺りが妥当ではないかと思います。事故場所を見てみないと何とも言えませんが、一応相手方を優先道路と仮定しての上です。また、例え右側通行でも即過失に跳ね返る物ではなく、状況次第です。(相手方が発見が困難になる場合等は過失加算) 友人がケガをしたのなら相手方の自賠責保険が使用できます。自賠責は被害者(怪我した人)がら直接請求できる保険ですから相手を通すのとは異なります。やはり今からでも医師の診断書を持って警察に行って届出をしてみて下さい。 ついでに、友人の方のご家族全員の損害保険の加入状況を確認させてみて下さい。個人賠償保険(または特約)があるとこれで相手方への補償はカバーされます。個人賠償保険は家族の誰かが入っていると家族全員対象になる保険です。自動車保険、火災保険、傷害保険等に特約として付けているケースもあるので加入している保険のチェックをお勧めします。
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- been
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信号のない交差点で一時停止を無視して交差点に進入した自転車と直進車の過失割合は、7:3が基本です。しかし、自転車が交差点を右折する場合は、自動車の場合と異なり、予め道路の左端に寄って先ず直進し、道路を横断してから方向を右に転じてもう一度道路を横断する、という要領で通行しなければなりません(道交法34条3項)。自転車側がこの通行要領に違反している場合は更に不利になります。 一方、単車側が速度違反や減速しないで進入した場合は、過失割合が増加します。 交通事故の場合、事故当時の通行要領を正しく認定することが非常に重要です。いまからでも警察に通報し、双方立会いのもとで実況検分を受けることをおすすめします。
お礼
アドバイス有り難うございます。 私も現場に居合わせけではないですし知人側の話しか聞いておりませんので偏った見方はしたくありません。 そもそも止まらずに右折してしまった知人に過失があると私も思います。 残念ながらbeen様の仰るような違反をしっかりやってしまったようですので。 バイク側ですが減速しないで交差点に進入したと判断されてもおかしくないような状況でしたので、なるほど、今回の事故は、その辺がポイントになりそうですね。 相手方は自分の過失は認めておらず、知人は基本的に自分の過失を認めているものの相手方の過失がゼロというのには納得がいっていないようなので、その辺の判断は仰るとおり警察に判断をしてもらった方が早く解決すると思いまして知人に促してみました。 まだ連絡が来ませんが「行って来る」と申しておりましたので何とかなりそうです。 具体的な道交法等も挙げて頂き、アドバイス、とても参考になりました。 有り難うございました。
- lion2000
- ベストアンサー率48% (15/31)
色んな示談書を書かされた状況というのがあります。 暴力団事務所に連れて行かれ、その場で必要もない高利子の借用書を書かされた場合、皆さん拒否できますか?。このような場合、緊急避難と言ってこのようなケースで書いた借用書は無効ですよね。今回も、関係のない大勢人々が周りにいて、多勢に無勢で仕方なく書いた書面は、例に挙げたケースに準ずるため無効になる場合もあります。気の弱い若い女性に多い。書面が総てではありません。友人に言って力付けてください。反対に、相手が高圧的に出て、脅迫されて仕方なく書いたと言ったら、状況は一変しますよ。相手が脅迫罪にて逮捕されます。一発形勢逆転です。あくまでも、お互いに誠実さを持って話し会いましょう。とにかく、興奮状態で書いた書面は、効力を失うケースが多いのは事実です。たとえが悪いが、まさにこれから女性に挑もうとしているとき、女性に結婚してくれると言われて、OKした場合の婚約は無効である言う判決がありますからね。
お礼
知人側の立場になった回答をいただき嬉しく思います。有り難うございます。 確かに知人が一筆入れた書面というのは公平に判断して上でのものではなく野次馬の女性の一声や相手方が呼んだバイクショップの方の助言等があってのもので、知人は一人で対処したのですから相手方よりも興奮・緊張状態にあり判断力に欠けてしまったのでは――と思います。 公平に見てもらうには、やはり警察の方に判断していただいてから互いに冷静に話を進めるのがベスト――ということのようですね。 アドバイス、参考になりました。 知人もようやく落ち着いた様子ですので、よく離してみようと思います。 有り難うございました。
- kagep
- ベストアンサー率23% (171/721)
一時停止無視とその目撃者の存在、右折という立場、さらに自己の過失を認めていることがマイナス要因、 自転車とバイクでは自転車のほうが交通弱者、という点がプラス要因。 ということで過失相殺して8割方自転車が悪いということになるのではないでしょうか。
お礼
早々に回答をいただき有り難うございます。 ご指摘頂いた様に、バイクと自転車ですから一見、弱者のように見えるんですけど、明らかに止まるべき所で止まらなかったのですから、バイク側も自分の正当性を主張するのは当たり前だと私も思います。 知人も一瞬、血が昇ったようですが冷静に考えてみて自分が悪いと思ったから一筆入れてしまった(野次馬の一声に乗せられてしまった感も無きにしも非ずですが)のかも知れません。 ご意見いただき、有り難うございました。
- hikki-hikki
- ベストアンサー率26% (1198/4585)
>こういった事故の場合、一時停止を怠った自転車の知人のみに過失があるのでしょうか? 後ろからの衝突でないかぎり、過失の割合いが10対0はありえません。 この場合、バイクの前方不注意も原因としてあります。 警察は呼ばれてないと面倒ですね。
お礼
早々に回答を有り難うございます。 > この場合、バイクの前方不注意も原因としてあります。 そうですね。 交差点と言えど、それほどスピードの出せるような場所ではありませんでしたからバイクの方も「気がついたらぶつかっていた」ということは「前方不注意」であったかも知れないですよね。 「バイクは急に止まれない」というようなことも言っていたようですから、かような交差点において止まれなかった――ということはバイク側も交差点内・或いは交差点付近での交通ルールが守れていないということが言えますよね。 やはり、面倒臭がらずに警察の方の指示を得た方がキチンとおさまる――ということですね。 助言いただき、本当に有り難うございました。
お礼
アドバイスいただいたことを参考に知人に話しましたところ気持ちも落ち着いて警察に届けてきたそうです。 結局、互いの過失は5:5で、後は両者で話し合い、互いの車両の破損分を負担し合うということで落ち着いた――とのことでした。 知人も大変ではあったけれどいろいろ勉強になったと言っております。 私もおかげさまで知人を励ますこともでき、大変、助かりました。 どうも有り難うございました。
補足
アドバイス、有り難うございます。 事故現場は小さい交差点ですが見通しは決して悪くない場所です。またバイク側が優先道路となりますが制限速度30キロの道路です。 両者とも転倒し自転車にバイクが乗り上げたような状態だったそうです。 きちんと停止して安全確認をしていれば、そもそも発生しなかった事故ではあります。 ただ制限速度で走り交差点内で減速、周囲に注意しつつ進入していれば回避できた――と言えなくもない、というのが知人側の主張です。 バイク側は「急に飛び出されたので止まれなかった」と言っていたそうで、「気がついたらぶつかっていた」というのが共通の状況のようです。