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困っています

伯母が1年前に亡くなった祖母の貯金通帳から、名義も変更しないまま、公共料金などの引落しをそのまましており、残高はマイナス100万ほどになっています。凍結も口頭ではなく、全員の判がいるとのことで、凍結できないままになっています。「祖母の意思だ!」の一点ばりで相続に応じません。  家からも出て欲しいのですが、家賃なども一切もらったこともないので、何か追い出せる方法もありませんか?  相続人として、減額または排除などにならないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • KEN_2
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回答No.1

通常は預金人が死亡となった場合は銀行口座は凍結されて利用停止になります。 口座からの引出しは相続人全員の押印の確認書が必要で、一人占めはできません。 名義関係が詳細不明ですが、公共料金も故人名義なら一定期間後凍結されます。 『残高はマイナス100万ほど・・・・』から定期預金か定額貯金の残高があるから、 自動貸付扱いで引き落とされていると判断します。 >1年前に亡くなった祖母の貯金通帳  ←死亡届けが提出されると凍結されます。 >凍結も口頭ではなく、全員の判がいるとのことで、凍結できない・・・   ↑ 財産分配する場合、全員の押印が必要ですよネ。 感情論の回答は別として、 >相続人として、減額または排除などにならないものでしょうか? 既に『公共料金などの引落し』分を伯母が受け取っているなら、財産分配分から 差し引きできます。 *『共料金などの引落しをそのまま』は通帳口座店に相談されると良いでしょう。  

copopaco
質問者

お礼

大変助かりました アドバイスありがとうございました このままでは法的手続きがないまま、財産がなくなっていくのを見過ごさず 頑張ります

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