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役員退職慰労金の廃止:退職時払い/一時払い

役員退職慰労金を廃止し、打ちきり支給します。 その際、一時金払いにするか、各役員の退職時に支給するか について検討しています。 まず個人(役員自身)にとっては、退職時にもらう方が所得税控除があるため 得であることは理解しています。 一方、法人側にとっては両者で違いは無いのでしょうか? はじめは損金算入の可否が問題になるかと思ったのですが、 一時金払いをしても税法上は繰り延べ資産として各役員の退職時まで 残るので、一時金払いをしても税法上は同じなのかなとも思ってます。 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

一時金払いを損金計上すれば役員賞与とされ、法人・個人ダブルパンチでしょう。 資産計上した場合も、繰延資産ではなく、貸付金とみなされる可能性が高いと思います。その場合、認定利息が発生することになります。(繰延資産とされる項目は限定されており、この一時金を繰延資産とする余地はないと思います)

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