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育児用ミルクの販売に関して

育児用ミルクの販売にかんしては、規制がありますでしょうか。 どのような手続きをとればよろしいでしょうか。 ぜひ、お教えください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 Liaojuanさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  育児用ミルクの場合、一部の医療機関専売品(例えば アイクレオの「低出生体重児用ミルク」)等医師の指示の元で使う必要が有る製品以外は特別な規制がないハズです。したがって薬局でも扱っていますし、ベビー用品屋さんや場合によってはホームセンターのベビー用品コーナーでも扱いが有る所もあります。ですからそれなりな知識が有る方だったら、一部の商品を除いて特別な法的手続きなしに販売する事は可能です。  仕入れですけど、問屋さん経由ででの仕入れになります。私たち薬局の場合は一般品の医薬品(例えば大田胃散とか正露丸等)を扱っている問屋さんや一部の医療用品(例えばバンドエイドやマスク・脱脂綿等)を扱っている問屋さんから仕入れる事になります。後はベビー用品を扱っている問屋さんからも仕入れられると思います。  以上何かの参考になれば幸いです。

Liaojuan
質問者

お礼

sionn123さん、こんばんは ご回答いただきまして、ありがとうございます。 本当に助かりました。

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