• 締切済み

後ろのクルマにぶつけられたら

片側2車線の道路の中央側の車線を軽自動車で走っていたら前を走っていたクルマが突然右折の為に止まりました、仕方ないので左側の車線へ移動しようとしたらすぐ後ろを走っていたクルマも左に寄り自分のクルマを抜きにかかりそのうえクラクションまで鳴らされました。 この場合自分が先に走るのが普通だと思いますがどうなのでしょう。 後ろからぶつけられたら追突したほうのクルマが悪いですよね。 自分のクルマは安くて古いので、ぶつけられてもたいして惜しくありません、ぶつけられたら損害賠償としてカネを請求できますか。

  • oo15
  • お礼率50% (6/12)

みんなの回答

  • toraayuyur
  • ベストアンサー率10% (180/1748)
回答No.5

>片側2車線の道路の中央側の車線を軽自動車で走っていたら前を走っていたクルマが突然右折の為に止まりました 右側の車線は右折をするために走るのですから、その車は正しいです。 右折もしないのに走っているあなたが間違っています。 >後ろからぶつけられたら追突したほうのクルマが悪いですよね。 そうとも限りません。

回答No.4

>仕方ないので左側の車線へ移動しようとしたらすぐ後ろを走っていた  クルマも左に寄り自分のクルマを抜きにかかりそのうえクラクション  まで鳴らされました。  この場合自分が先に走るのが普通だと思いますがどうなのでしょう。 後ろのクルマがどのタイミングで車線変更をしたのか?によります。 車線変更をする前に後方の安全確認をする必要があります。 >後ろからぶつけられたら追突したほうのクルマが悪いですよね。 進路妨害になれば前車にもかなりの過失割合が発生します。

oo15
質問者

補足

私がやや先に出ました。 先に出たのに後ろのクルマが無理に左側から抜こうとしたのです。 自分は進路妨害はしておりません。

  • torontan
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

往々にしてあなたのおっしゃるようなシチュエーションはあります。 問題となるのは、あなたが先にウィンカーを出したのか、後続車が先にウィンカーを出したのか、なのではないでしょうか。 大抵の場合、常に後方に気を配ることはできないので、察するに後続車が「コンマ何秒」かの差で先に車線変更のウィンカーを出し、あなたが後から車線変更のウィンカーを出したのではありませんか? そうではないと断言できるのであれば、あなたは超能力者かもしれませんね。 >ぶつけられたら損害賠償としてカネを請求できますか。 こういう考え方をお持ちの人が車社会の一員として存在する恐怖を、われわれ良心的なドライバーは肝に銘じなければなりません。 桑原くわばら。

  • o01
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

自車が例えば直前に不用意な進路変更や支道から優先道路への割り込みなどをせず、そのまま相手の直前を一定進路で走行していて追突された場合100%相手に過失があります よって本件の場合10:0で相手だけが悪いことになります 但し、自分が一旦先行する右折車に続いて右折しようとし右側方向指示を出し中央線に寄って走行した後気が変わって直進しようとし不用意に左に進路を変えた場合は話しが別です

oo15
質問者

補足

わかりました。 自分は最初から直進で走っていました。 右折する気は全くありませんでした。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

>後ろからぶつけられたら追突したほうのクルマが悪いですよね。 状況も分かるしお気持ちも察し致します。ですが進路変更の仕方によっては質問者さんにも分が悪くなります。納得が行きませんが、保険の過失割合は走行中だといくらか過失責任が問われます。 原因は後ろの車ではなく前の車です。私なら中央線で突然停止したらとりあえずクラクションを鳴らして威嚇してやります。

oo15
質問者

補足

前のクルマにも腹立ちますが、ぶつかってはこちらが悪いことにされてしまいますのでクラクション鳴らしてもどうしようもありません。 それよりもっと腹が立つのは車線変更にかこつけて自分のクルマを抜きにかかる後ろのクルマです。 はたして抜く権利なんて有るのですか。 交通ルールではどうなっているのでしょう。 レースやってる訳ではないと思います。

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