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土地の贈与

昨今の流れはともかく、110万円未満の贈与は非課税とありますが、 土地の贈与の場合、親子の共有となるのでしょうか? 分筆することになるのでしょうか? そもそも、そんなこと出来ないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >測量までする必要があるのでしょうか? ありません。 公簿(登記簿)面積で 移転登記は可能です。 ただし 実測>公簿であれば あなたは、得をします。

9766
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>土地の贈与 普通、贈与と言えば 親子間の贈与です。 一部移転の贈与であれば 共有となり 全部移転であれば 貰った子に名義で 単独所有です。 >分筆することになるのでしょうか? 持分移転に 分筆は不要。 持分を移転するのみ。 >そんなこと出来ないですか? 贈与したい地目の記載がありません。 農地であれば 農地法3条許可が 移転登記に必要です。 >110万円未満の贈与は非課税 判定はこれを使用します。 通例で毎年8月頃の発表です。 ↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/

9766
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親子間の贈与です。 自用地の車庫の土地を分けたいと思ってます。 測量までする必要があるのでしょうか? 回答ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

ほぼ全部共有とします。 ただ、不動産取得税を考えると、  あまり節税にはなりません。 測量費用の関係で、分筆することはしません。節税するより費用がかかる。 分筆は、10万円以上します。

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