• 締切済み

算定

算定基礎について教えてください。 4月、5月、6月の給与額で算定して税額が決まるとの事ですが 残業などで4月から6月にかけて給与が他の月より10万くらい高い場合、損なのでしょうか? 上司に「算定月だから、残業はなるべくしない方がいいよ」と言われました。意味がよくわかりませんでした。 どうしたら良いのか教えてください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

まず、カテゴリーが不適切だと思いますよ。 > 4月、5月、6月の給与額で算定して税額が決まるとの事ですが ハイ。 もう少しだけ細かいことを書けば、支給された給与額(社会保険料控除前)+社宅等の経済的利益+食事提供などの経済的利益+1か月分の通勤費用[通勤手当ではなく別途支給の場合]が計算対象 > 残業などで4月から6月にかけて給与が他の月より10万くらい高い場合、損なのでしょうか? 損得は個々人の価値観ですね。 毎月の保険料は高くなりますが、 ・会社を休んだ時の補償額(健保の傷病手当金)も大きくなる ・厚生年金の計算基礎額となるので、年金(老齢・障害・遺族)給付額が其れに比例して多くなる。 > 上司に「算定月だから、残業はなるべくしない方がいいよ」と言われました。意味がよくわかりませんでした。 ・表の意味  一杯残業すると、へたすると保険料が8月(7月分)から上がるから、生活が辛くなるよ。  一時的でも残業を減らせば、そんな事になりにくいし、若しかしたら、今よりも保険料の控除額が減るかもしれない。 ・裏の意味[私の邪推ですがね]  会社が負担する保険料を増やすな!

hideanten
質問者

お礼

カテゴリーが不適切だったとは・・・ 初めての利用だったので、なんだかよくわからず、選んでしまいました。 すみません。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 基礎算定届

    基礎算定届けについて教えてください。 どこかのサイトに「例:5月1日~5月31日までの給与を6月12日に支払う場合には、6月に受けた報酬とする。」 となっていました。私の会社は月末締め翌月払いなので、この例と同じことになると思いますが、新入社員は4月から働いているため、実際4月には給与は支払っていません(翌月払いなので・・・)。 なので4月に働いた分は5月分の報酬として記入する事になると思います。 この場合、基礎算定届に記入するべき4月の報酬額とはどのようになるのか教えてください!!(>_<;)   

  • 休職中の算定基礎について教えてください。

    休職中の算定基礎について教えてください。 3月から体調を崩し休職中です。 4~6月は基本給の80%の給料が出るとの事です。 その場合、今年の標準報酬月額はこれを基にして変更になるのでしょうか? 私の場合、基本給は低いのですが、残業が多かったので現時点の標準報酬月額は基本給よりも7万ほど上です。 今回の休職は、傷病休職に該当するらしく最初の数ヶ月は給料の80%が給与として支給されるそうです。 (職務規定に書いてあるとの事) 4~6月も基本給の80%が支給される予定です。 会社を休職していても給料が出てる場合は、この3ヶ月間に支給された額を基にして算定基礎は行われるのでしょうか? それとも休職中は休職前の標準報酬月額のまま続くのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 休職中の算定基礎について教えてください。

    休職中の算定基礎について教えてください。 3月から体調を崩し休職中です。 4~6月は基本給の80%の給料が出るとの事です。 その場合、今年の標準報酬月額はこれを基にして変更になるのでしょうか? 私の場合、基本給は低いのですが、残業が多かったので現時点の標準報酬月額は基本給よりも7万ほど上です。 今回の休職は、傷病休職に該当するらしく最初の数ヶ月は給料の80%が給与として支給されるそうです。 (職務規定に書いてあるとの事) 4~6月も基本給の80%が支給される予定です。 会社を休職していても給料が出てる場合は、この3ヶ月間に支給された額を基にして算定基礎は行われるのでしょうか? それとも休職中は休職前の標準報酬月額のまま続くのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 算定基礎・月額報酬について。

    ご覧いただき有難うございます。 4.5月に、繁忙期の為残業が始めてつきました。 課税給与が、175000 → 205000 になり、(等級が180 → 200) 4.5.6月で月額報酬を提出してなかった為、10月に提出致しました。遡って、2ケ月分(8.9月)分 徴収されるとの事で11月よりしはらいました。 9月に算定基礎も提出し、等級が200、000になったのですが、元の給料は残業もつかない為、 175000に9.10.11 で戻りましたが、提出したら保険料は下がりますか?? それとも算定基礎は1年間変更できないのでしょうか。

  • 報酬月額算定基礎届の書き方

    おはようございます。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、報酬月額算定基礎届に書く4月~6月に支払った報酬というのは、基本給+交通費や役職等の手当だけではなく、残業手当も全部含んだ金額でしょうか? ・・・というのも、うちの会社は今まで残業と言っても月に数えるほどだったので、みんな特に申告せず、ずっと基本給だけだったのですが、今年の4月~6月はずっと忙しく、みんな毎日残業しているような状況だったので、5月分(6月支払い分)は残業代をつけようという話になりました。 そこで今、支払日に向けて計算をしているのですが、この算定基礎届を書こうとすると、みんな過去3カ月の平均額が上がってしまい、標準報酬月額も、残業が入らない月と比べると1~2段階上の源泉徴収をされてしまうようになってしまいました。 しかし、6月の下旬になり、業務量も通常に戻りつつある人もいるので、7月分以降からはまた残業手当がつかなくなると思います。 そうなると、6月に残業代をもらったばっかりに、残りの11カ月?ずっと源泉所得を多く払ってしまうような事態になってしまい、なんか釈然としません・・・ (個人の源泉所得は給与に合わせて計算できますが、事業所が負担する額が折半ではなく、大きくなってしまいます・・・) よい対処法はないでしょうか? それとも、算定基礎届には残業で変動しない基本の額のみを載せてもいいのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 算定基礎は訂正するのでしょうか

     7月になって、6月給与の計算に錯誤のあったことが判明したような場合、正当額との差額を7月に追加支給したりすることはままある話だと思います。で、もし、6月分を正しく支給しておれば算定基礎における等級が変わっていたというようなことになったとすれば、どうすればよいのでしょうか。すぐに気がつく場合もあるでしょうし、1年くらいたって間違いに気づいて追加支給なーんてことも現実にはありえますよね。"遡及修正"のルールなどはあるのでしょうか。  あるいは、たとえ間違いであっても、算定基礎は、あくまで支給した実績金額で計算するのでしょうか。

  • 算定基礎届けと月額変更について

    算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→  24等級    提出後→           27等級(残業分でUP)    固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 算定の対象?非対象?

    当社では、3、4、5月の報酬において6月に月額変更をする社員がいるのですが、この社員は算定基礎届けの対象でよろしいいのでしょうか?また、4、5、6月の報酬において7月に月額変更をする社員においては、非対称として扱うという考え方でよろしい委のでしょうか?  FDでの届出を予定しております。非対称の場合どのような形で届出を出せばよろしいのでしょうか?はじめて算定基礎届けを提出するので、悪戦苦闘しております。よろしくお願いします。 また、5月20日に退職した社員がいるのですが、当社では15日〆の25日支払いの給与形態で、6月25日の給与は5月16~18日までの3日分が給与として支給されました。このような条件の場合、算定対象になるのでしょうか?

  • 算定基礎についておしえてください!!

    算定基礎について無知の私をお許しください!! 庶務課の同僚から、 「4月、5月、6月は残業しない方がいいんだよ !!」っと言われました。 「なぜ??」っと聞くと、 「その三ヶ月の給料で保険料が決まるんだよ!っと言われました。 「算定基礎のついて」そことなく調べてみました 三ヶ月平均の報酬月額の早見表みたいなものが 見つかりません 報酬月額が20万だと、いくらの保険料 25万だといくら・・・ って書いてある表が見てみたいです。 サイトがあれば教えてください

  • 算定基礎届の標準月額について(長めです)

    算定基礎届けは通常4・5・6月の支給額の総額を3で割った平均額で一年の保険料を決定しますよね? 私の場合、基本給は変わらないのですが、3月の残業代が4月の給与で支払われます。 毎月残業は月末〆の翌月払いです。 一年を通じて残業があるのは3月だけと言っても過言ではないくらいなのですが、この3月の残業のお陰で、私が1年間にもらう給与の平均よりも大幅に等級が上がってしまいます。(2等級~3等級) なので1年間の保険料を考えると3月の残業代よりも保険料の支払額の方が多くなり、実質的にすごく損してしまってるような気がするのです。 こういった場合、1年間の平均額を想定して等級などを決めたりはしてもらえないのでしょうか? 等級が上がって支払いが増えた分、税金が安くなったりするのでしょうか? 残業する月が7月とかだと、等級は変わらないので簡単に言えば、『働いた分はきちんともどってくる』ようなカンジなのですが、今のままだと、どうかんがえても一生懸命働いた分はプラスマイナスゼロになるか、それよりも支払いが多くなり、『タダ働き状態』な気がして納得がいきません!!何かいい方法は無いのでしょうか? 具体的にいうと、今の標準月額は175000~185000のところで、4月以降も基本給は変わりません。(大体いつも182000円くらいの支給額です) 4月25日の給料で、3月分の残業代が4~5万円位増えます。これによって、195000~210000、もしくは 210000~230000のところまで上がってしまいます。 月にすると1000円未満の差かもしれませんが、厚生年金も増えるし、何時間も残業して、体もすごく疲れているのに、年間で何千円の差しか無いのはすっごくバカらしくて・・・・ きちんと一年を通じて平均すると、1等級くらいしか変わらないのに・・・ 長くなってしまってスミマセンが、どなたかお分かりになる方、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう