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年金・外国籍・日本永住権者の受給資格年数
知り合いの、奥様が外国籍で、結婚して17年になります。 扶養家族としての積み立てです。 奥様が友達から聞いた話なのですが、外国人特例で、15年年金支払いをすれば、金額は少ないが需給がされると聞いたそうです。 ネットで調べましたが、見つかりません。この話は間違いなのでしょうか? アドバイス頂ければ幸いです。
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- saregama
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15年というのは聞いたことはありません。おそらく下記の永住者資格を持つ外国人に対する特例のことでしょう。 【日本に帰化又は永住許可を受けた外国人であれば、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間(通称「カラ期間」)となり、加入期間として計算されます(年金額には反映されません)。なお、カラ期間を適用するには、年金請求時に有効な永住許可を持っている必要があります。 ● 昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間 ● 昭和36年4月以降で海外に居住していた期間(帰化や永住許可を受ける前の期間のみ)】 ※http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3637より抜粋。 専門家でもこれに触れていないものもありましたhttp://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/23677ので、できるだけ公的なソースを探してみました。 http://www.generalunion.org/News/320?lang=jp http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nenkin/nenkin/35gaikokujin.html どうもこの特例は社会保険事務所の人ですらほとんど知らないそうです。ある社会保険労務士がこれに言及したところ即座に否定され、散々確認を求めた挙句やっと認めたという体験をネットで読みました。