• 締切済み

恋人(婚約中)の別れの際の慰謝料について教えてください。

以下、私の妹カップル(婚約中)についての質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。 (1)事実関係 ・男・・30代前半派遣社員、女・・30代前半派遣社員 ・恋愛期間・・約2年 ・同棲期間・・約2年(現在彼氏名義のマンションに同棲中) ・男性の浮気・・同棲期間中に数回の浮気(そのうち数回は彼女が彼氏の携帯を盗み見したことなどから発覚) ・彼氏より彼女へ度重なるDV(打撲やアザが出来たことにより病院へは行ったが、診断書は発行せず。) ・家電製品等を彼氏の希望(いずれ結婚するから)により彼女が全額資金を出し現金にて購入(トータルで2~300万程度)。購入の際は彼氏の名前で登録しており(共に購入時期は婚約前(2年ほど前であり、通帳は未記帳。))彼女が資金を出した記録が確認出来ない。 (2)相談内容 (ア)浮気については婚約中であれば慰謝料を請求出来る、DVについては別途請求出来るとの認識ですが、上記のケースの場合、彼女は彼氏よりそれぞれどの程度取れるのでしょうか。 (イ)家電製品等については、上記のケースでも彼女所有権を主張出来るのでしょうか。彼氏は自身が資金を出したと主張しています。 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

そもそも「婚約中」の立証が困難を極め、今回のケースでもあてはまらないように思いますが、婚約が成立していることを前提とします。 >浮気については婚約中であれば慰謝料を請求出来る 不貞行為は不法行為ですので、その損害賠償として慰謝料の請求ができます。 但し、不貞の証拠はかなり限定されているため、男性の証言や質問文にある程度のことでは証拠とはならないので、実際に受け取るのは厳しいでしょう。 >DVについては別途請求出来るとの認識 証拠となる診断書がなければ立証が困難でしょう。 通院履歴を元に、診断した医療機関が遡って発行してくれるのであれば、何とかなるかもしれません。 この場合は家庭内暴力というより、通常の傷害事件による損害賠償請求となるでしょう。 >彼女は彼氏よりそれぞれどの程度取れるのでしょうか 傷害の程度にもよりますが、全てうまくいったとして10万円くらいが目処でしょう。 >上記のケースでも彼女所有権を主張出来るのでしょうか 主張は可能でしょうが、証拠がなく共有財産という判断になるかと思います。 従って、時価(購入価格でない)の半額程度になるかと思います。

kenji1010
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 上記を基に私の方で話をしてみようかと思います。 それで解決出来ないようなら弁護士に相談しようと思います。 ありがとうございました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

婚約がととのった否かが争点であり、慰謝料の額が争点ではないと 思います。 それでも、婚約がととのったとして、仮定して10万円くらいでしょうか。 DVについては別としてです。 家電についての所有権は主張できないかもしれません。 いずれにせよ法律的に主張は困難をきわめます。 このような掲示板で、いたずらにこうだということはいえない事案です。 弁護士にご相談下さい。

kenji1010
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 ご提案の通り弁護士に相談しようと思います。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

慰謝料と言う損害賠償の定義は漠然としております。 それは、損害の発生起因が、判然としていないケースが多く、また、思い込みである内容も多々あるからです。 事実関係については、双方の言い分なり、主張なりを聴取しなければ、的確な判断は出来ません。 婚約中とありますが、婚約と、同棲では意味が違ってきます。 http://kanae.11onna.com/dousei/archives/005809.html 婚約は証人がいての婚約でしょうか。単なる口約束でしょうか。 URLで説明されていますが、同棲は法的に認めれている婚姻関係ではありませんから、浮気の定義から除外される場合があります。 結婚式は挙げていないが、住民票などは同一住所になっている場合は、戸籍が別であっても婚姻関係にある判断があります。 どちらにしても、こちらでご質問になって解決するような案件ではありません。専門家に直接ご相談になるのが先決です。

参考URL:
http://www.futeiwakai.com/
kenji1010
質問者

補足

ご回答頂きありがとうございました。 住民票については同一住所であり、また彼氏の親が証人となっており同棲ではなく婚約であるとの認識です。 いずれにせよご提案の通り弁護士に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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