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住民税の滞納分の支払い。

滞納していた住民税の支払いの為に区の担当部署に相談したところ、17年1月納期分までの支払いが免除されました。 延滞金については、免除されないので今後は担当者と相談してほしいとの事でした。 滞納した保険料の免除がある事をはじめて知りましたが、理由を聞いても担当者の説明が曖昧で要領を得ません。 どうしてなのですか。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

本税免除がされて、延滞金の免除がされない? 不思議不思議です。 >「担当者の説明が曖昧で要領を得ません」 曖昧とは、どのように曖昧なのでしょうか。 17年1月の納期分のなら時効にはなってません。 17年1月分までのものなら、中身に時効になってるものがあるかもしれません。 ご質問文中でなにか「一まとめにして」はしょってしまってる部分がありませんか? そもそも時効になってると免除とはいいませんし、、。 病気で収入がなかった、療養生活をしてた、やむを得ない事情があったなど。 本税は納めさせて延滞金は免除というのは、制度もあり理解できますが、その逆(本税免除、延滞金が要納付)というのがありえないです。第一本税を納めてないのに延滞金はいつまでの日で計算するのかが技術的にできません。 申し訳ありませんが、もう少し、ご説明を細かにしてくださいな。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

質問文の前半では「住民税」といい、後半では「保険料」となってます。 そこの整合性を持たせてください。

bigbigjt
質問者

補足

すいません。住民税です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>どうしてなのですか。 地方税の徴収権は原則5年で 会計上 不能欠損として 会計処理したため 入れ物(サイフ)がない。 ↓ http://www.town.fukuchi.lg.jp/pdf/kouhou/060701/p14_15.pdf

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