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委託契約について

某個別進学塾で講師としてアルバイトを始めました。 勤務するにあたり、会社から説明を受けたのは 「これは委託業務だから通勤途中での事故とかには一切関知しない」とのことでした。 最初は「そんなもんか」ぐらいに思っていたのですが、いざ働き始めてみると、実際に授業をしていた時間に対しての対価は支払われるのですが、授業と授業の間の休憩時間(生徒の見送りなどが有り)や、授業前・授業後の打ち合わせ・授業報告(1日の仕事で約2時間)には一切対価が支払われません。 会社に訊いても「委託だから支払わない」です。 そこでお尋ねしたいのですが、授業時間以外の対価は請求できるのでしょうか。 要点は ・委託業務 ・時間、場所、指導方法などは指定される ・日によっては授業時間よりも報告などの時間の方が多い です。お願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>時間、場所、指導方法などは指定される 他の詳しい業務実態が不明ですが、このことから、質問者さんは塾の指揮命令下で働くのですから、これは雇用だと思われます。即ち偽装委託ですね。 雇用契約なら、勤務時間が契約時に明示され、その時間に対して報酬が支払われます。 >授業と授業の間の休憩時間(生徒の見送りなどが有り)… この時間も労務を提供しているのですから、それに対し報酬が支払われるべきですね。 また、通勤途中での事故は労災保険が適用されます。 監督署で契約内容や業務実態の詳細を話し、相談して下さい。 ただし、アルバイトを断られる覚悟が必要でしょう。なんたって、使われる方の質問者さんは弱者ですからね。

tyobi99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 偽装委託ですか。。。 監督署に相談するかは、今後の労働時間と対価が支払われていない時間とを比較した上で考えたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約内容によります。

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