- 締切済み
ひったくりで怪我した患者の請求について。
ひったくりにあった際に怪我した患者は保険証を使うことができますか。あと、何か手続きしたら治療費が戻ってかる制度ってありますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tarin-0100
- ベストアンサー率33% (93/280)
回答No.2
厳密に言うと第三者行為にたいしては健康保険は使用出来ません。 原則とは 杓子定規での申告には杓子定規での応対 です。 例えば ひったくり に有った時転倒したとしても全ての事例で ひったくりが有ったから 転倒した 転倒したから受傷した とは必ずしも限らないのとか 加害者もひったくりはしたがケガまでは認めない がほとんどと思います。警察が窃盗並びに過失傷害で有る と明確判断があれば、第三者行為ゆえ加害者は弁済義務をとなりますが、一般には100%加害者補償してもらったと言うのは珍しいと思います。
- tarin-0100
- ベストアンサー率33% (93/280)
回答No.1
厳密に言うと第三者行為にたいしては健康保険は使用出来ません。 原則とは 杓子定規での申告には杓子定規での応対 ですので、ご自分の判断で どれくらいかが第三者行為なのか 口頭で言えば医療する方もそれなりの応対をしてくれます。 例えば ひったくり に有った時転倒したとしても ひったくり=転倒=受傷 とは必ずしも限らない そういう曖昧な事に対しても曖昧な応対も有ります。
お礼
回答ありがとうございました。