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外国語出願:英語以外でもOK?

今度外国語出願(パリ条約)をすることになりました。 元の言語はポルトガル語になりますが、このまま外国語出願することはできますか?

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回答No.1

日本の特許庁へ提出する外国語出願なら、英語のみです。 特許法施行規則 (外国語書面出願の言語) 第二十五条の四  特許法第三十六条の二第一項 の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。 ポルトガル語=>英語=>日本語と翻訳されたものはかなり意味が分かりづらいものになっている可能性があります。また、ポルトガル語を英語に翻訳したものを外国語出願としてしまうと、そこに記載されていない事項は新規事項の追加となり、的確な日本語で権利範囲を特定することが困難となることがあります。 技術内容を十分に理解した上で正しい日本語の明細書を作成してから出願することが好ましいと思います。

paralegal3
質問者

お礼

Murasan759さん、ご回答ありがとうございました。 正しい日本語訳で原文と対応しているかどうかを確認しながら提出したいと思います。ありがとうございました。

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