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デイライトの車検について
デイライトの車検について自分なりに調べてみたところ、大まかに3点あるようです。 (1)保安基準規程第42条「その他灯火類」300dc以下である事。 (2)ヘッドライトの中心以下・車輌最外側400mmまでの範囲・地上高250mm以上である事。 (3)純正のヘッドライトやスモールに連動させて点灯させない事。 日産純正で気になるパーツがあるのですが・・・ http://www2.nissan.co.jp/SERENA/C25/0712/XML/card/eq4isr000003liq9.html 販売してるってことは、車検通る訳ですよね? この商品は上記(2)の条件を満たしているのでしょうか。 日産に問い合わせてみたところ、『車輌最外側400mmまでの範囲』というのは、 車の端から40cm以内に設置しなければいけないという解釈のようです。 端から50cmに設置したらアウトって意味ですよね。 上記の商品だと50cmの所にもLEDが配置されていますよね。 これで合法の理由がわからなく日産に聞いたのですが、『陸運事務所に聞いて欲しい』と言われました。 自社の製品なんだから、答えてくれてもいいと思うのですが・・・ どなたか、理由わかる方いらっしゃいませんか。 同様のものを自作しようとしているので、気になっている次第です。 よろしくお願いします。
- Nobu-1970
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>(2)ヘッドライトの中心以下・車輌最外側400mmまでの範囲・地上高250mm以上である事。 >(3)純正のヘッドライトやスモールに連動させて点灯させない事。 上記2点は、少なくとも保安基準では求められていません。 保安基準上は、上記2点に適合しなくてもOKです。 >販売してるってことは、車検通る訳ですよね? 検査官次第で、通ったり通らなかったりします。 >この商品は上記(2)の条件を満たしているのでしょうか。 満たしています。 LED1個1個ではなく、LED配列を一まとめにした、細長い1つのランプとしての扱いになります(この場合、上下左右合わせて4つのランプとなります。何故かというと、保安基準の中に、非常に複雑で難解なランプの数え方の決まりがあり、それに従うとそうなるからです。)。 で、そのLED列(細長いランプ)の一番外側の部分が、車両の最外側から400mm以内に入っているので、(2)の基準に適合していることになるのです。 >日産に問い合わせてみたところ、『車輌最外側400mmまでの範囲』というのは、 >車の端から40cm以内に設置しなければいけないという解釈のようです。 その解釈であっています。 >端から50cmに設置したらアウトって意味ですよね。 >上記の商品だと50cmの所にもLEDが配置されていますよね。 LED列の一番内側がどこにあろうとも、場合によっては左右全通していても、LED列の一番外側の部分が40cm以内ならOKです。 つまり、ランプ(の光っている箇所)の一部分でも40cm以内の所にあればOK、ランプのどの部分も40cmの部分になければダメという事です。 最もその規程自体、適合する必要のないものですが。 >これで合法の理由がわからなく日産に聞いたのですが、『陸運事務所に聞いて欲しい』と言われました。 >自社の製品なんだから、答えてくれてもいいと思うのですが・・・ 日産の担当者も、保安基準を良く知らないから......か? 陸運事務所でも、保安基準を良く知らない人が多いですが(陸運事務所は、自動車検査独立行政法人の審査事務規程という、保安基準とは別個な基準で検査を行っており、それが場合により、保安基準と食い違っている事があります。)。 因みに、以前、自分も、自動車検査独立行政法人に、保安基準の事に関して疑問を投げかけた事がありましたが、「保安基準はうちの管轄じゃないので、管轄である国土交通省に訊いてくれ」という、身も蓋もない回答でした。 >イルミネーションになっていると、規則が違うんですかね? イルミネーションだろうと、デイライトだろうと、適用すべき規則は同じです。 >でも結局『その他灯火類』に入るような・・・ その通り。 >結局デイライトの内側設置は規制がないということですかね。 端から存在しません。 >でもパトカーに止められて、整備不良って切符きられたりしないか心配です。。。 その心配はあります。 保安基準を熟知している警官はまずいませんから。 >300cd以下ってのは、対向車などへの視界を幻惑しない明るさを数値化しただけであって、対向車の視界を幻惑する光量があれば保安基準に満たない、となります。 >(何分、300cd以下ってのは、LEDが無かった時代に作られた法ですので、現在のLEDの明るさには沿わないんです) 対向車の視界を眩惑しない光量が300cd...というのが保安基準での規程です。 300cdだから対向車の視界を眩惑せず、保安基準に適合するという事です。 光源が電球であれ、HIDであれ、LEDであれ、同じ事です。 >>陸運事務所に聞いて欲しい >合法・非合法 これは検査官の見解次第 と、日産で言っている事になります。 >無責任ですよね。 いくら日産が保安基準を満足している事を証明しても、独自の検査基準を設けている組織の、そのまた各々異なった解釈をしている検査官次第な訳なのですから、日産の言っていることも最もだという気がしないでもないです。 前述の通りの検査体制のままにしている国土交通省や自動車検査独立行政法人(←国土交通省の天下り先)の方が、よっぽど無責任に思えてなりません。 >イルミネーションもデイライトも『その他の灯火』になるのではないのですか? その通り。 >イルミネーションは、スモール連動でも問題ないと? 問題ありません。 勿論、デイライトがスモール連動でも、保安基準の観点からいれば、問題ありません。 >イルミネーションとデイライトの定義というか違いは何なんでしょう? 現行の保安基準では、イルミネーションやデイライトは定義されていませんし、違いもありません。 >デイライトをスモール連動にして、イルミネーションと言い張ったらどうなるのでしょう? 相当な能力が無いと、相手を論破できないかと。 何せ相手は、「法的な根拠なんぞ知らん。ダメなものはダメ。オレが法律だ」という考えで、それまでやってきた人ですから。 >う~ん、難しすぎる・・・ 自分こそが正しいと信じて疑わない検査官を論破する方が、余程難しいと思います。
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- uzurara
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#1の方の補足になりますが。 イルミネーションと言う事は、デイライトでは無い。 と言う事になります。 つまり、スモールに連動して点灯する『その他の灯火』 画像では明るく写っていますが、実際はぼんやりした明るさしかないのでは? 300cd以下ってのは、対向車などへの視界を幻惑しない明るさを数値化しただけであって、対向車の視界を幻惑する光量があれば保安基準に満たない、となります。 (何分、300cd以下ってのは、LEDが無かった時代に作られた法ですので、現在のLEDの明るさには沿わないんです) >陸運事務所に聞いて欲しい 合法・非合法 これは検査官の見解次第 と、日産で言っている事になります。 無責任ですよね。
お礼
ありがとうございます。 >イルミネーションと言う事は、デイライトでは無い。 >と言う事になります。 >つまり、スモールに連動して点灯する『その他の灯火』 イルミネーションもデイライトも『その他の灯火』になるのではないのですか? イルミネーションは、スモール連動でも問題ないと? イルミネーションとデイライトの定義というか違いは何なんでしょう? デイライトをスモール連動にして、イルミネーションと言い張ったらどうなるのでしょう? う~ん、難しすぎる・・・ >合法・非合法 これは検査官の見解次第 と、日産で言っている事になります。 >無責任ですよね。 これは再度、日産に問い合わせ中です。 販売可能となった根拠を教えてくれと頼みました。
- mog411118
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灯器の最外縁が車体の最外側から400mmと云う事ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 どうも解釈が難しくて困っております。。。
- k-ayako
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>(2)ヘッドライトの中心以下・車輌最外側400mmまでの範囲・地上高250mm以上である事。 これは300cdを超える「その他灯火類」に当てはまらない照明の場合だと思います。 また「車輌最外側400mmまでの範囲」というのは他の灯火類の基準で考えればデイライトの外側が400mmまでに収まっていればOKということでしょうから内側は関係ないってことになります。
お礼
ありがとうございます。 結局デイライトの内側設置は規制がないということですかね。 でもパトカーに止められて、整備不良って切符きられたりしないか心配です。。。
- toraayuyur
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デイライトとはなっていませんね、イルミネーションとなっています。
お礼
ありがとうございます。 イルミネーションになっていると、規則が違うんですかね? でも結局『その他灯火類』に入るような・・・
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