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学生アルバイトの税金について

現在大学4年生を留年してバイトをしています。 税金についてお教えください。 通常ならば、学生は年収103万を越えると税金がかかるということになると思うのですが、 私は留年生なので、上手く行けば半年で卒業が出来る事になります。 そうすると、あと半年は学生では無くなると思うのですが、その場合は税金はどういう考え方をすれば良いのでしょうか。 不勉強で恥ずかしながら税金のことが全くわかりません。 宜しければご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>通常ならば、学生は年収103万を越えると税金がかかるということになると… 扶養になっているかどうかではなく、学生と言うことで税金は決まります 「勤労学生控除」が適用される学校であれば、130万までは所得税は発生しません。 103万ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >あと半年は学生では無くなると思うのですが… 個人の税金はすべて大晦日の現況で判断します。 大晦日で学生でなければ、「勤労学生控除」は適用されません。 >その場合は税金はどういう考え方をすれば良いのでしょうか… 1/1~12/31 の合計で、【所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が【所得控除の合計】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回る部分に【所得税】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が発生します。 親があなたを控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm にできるかどうかは、親自身の税金に関することであって、あなたの税金がどうなるかとは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

給与収入が103万円以下の場合はお父さん等の扶養に入ることが出来、所得税および住民税は課税されません。 所得は暦年(1月~12月)で判断しますのでその間の収入が103万円以下であれば扶養親族となります。 この場合身分が学生かそうで無いかは関係ありません。 なお勤労学生控除というのもあり給与収入が130万円以下が該当しますが、これは12月31日の現況となりますのでそれまでに卒業されれば全く該当しないことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

学生だからと言うわけではなく、扶養になっているかどうかで税金は決まります 親の扶養になっているのであれば、卒業しても年収が103万円以下であれば税金がかかりません

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