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違法行為だと思うのですが・・・

ご教示をお願いします。 医師には守秘義務があると思いますが、保険者の協力依頼との事で本人の同意、承諾もなく知らない内にカルテの写し(コピー)を取得されてしまいました。 医師は守秘義務違反だと思いますが、取得した相手方は違法行為に該当しないのでしょうか?できるだけ早く教えて頂けませんでしょうか、お願いします。

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noname#3486
noname#3486
回答No.2

taisei74様 それが事実なら医師の守秘義務違反と思われます。 被害者の補償に当たる相手保険会社が被害者の診療内容を知ることに被害者側の不利益が存在する発言が不思議ではありますが、被害者の同意無く医師から情報を聴き出すことは近年問題視されています。 昔は僕ら代理店でも医師から情報を聴取していましたがこれは被害者の保険請求を手助けする意味でやっていたことではあります。 ところが現在はだいたい事故が発生しますと、保険会社が一番に取得したいのが「同意書」であります。これは 加害保険会社からの初期の郵送物に同封されており、被害者本人或いは親権者が記入して郵送で返送することが多いですが、被害者が加害保険会社(※1)が本件事故の該当医療機関に情報取得することを同意する文書であります。  ※1=加害保険会社のみならず、当該負傷者の請求する傷害保険等がある場合は、該当保険会社もまた同意書を要し、この場合「同意書」単体の文書の場合もあれば保険金請求書または診療状況申告書の紙面に部分的に同意書項目を印刷するものもあります。 ここで、想像ですが、あなたのこの話は診療初期段階での相手保険会社の動きでは無いですね。むしろ相当日数または相当月数経過していて探りを入れている状況ではないでしょうか。そのように相当経過していても何ら、 同意書または同意書を含む文書を提出していないのであれば違法とは思われます。                        以上 瀬戸内のはずれの町よりsa

taisei74
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます感謝申しあげます。医師又保険者共に公の機関なのです。保険者が医師に協力依頼の文書の手紙で求め取得したのです。こんな事有るのかと思い保険者に電話したところ大変なことに成ると言い出したのです。私もその事実確認のために質問し文書で回答させたら本人の申し出があり病名が告知されていない等自分たちに都合のいいことばかり回答してきたのです。電話で更に聞いたらあり得ないことと認めました結局は虚偽回答だったのです。私の同意承諾一切無いままこんな事して居るのです。今後どうするか真剣に考えています。確かに相当月数経過しています。本当に参考に成ります有り難うございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.2の方の言う事が本来のあり方です。 貴方の同意ナシに診療録などを得る事は、医師が渡したとすれば、 完全に医師の秘守義務違反(刑法134条違反、罰金10万、懲役6ヵ月以下) です。当然刑事告訴の対象にも成りますし、損害が有れば民事の対象にも成ります。 相手側は、偽の同意書を提示するとか、医師を何らかの方法で欺く行為が無ければ 罰せられる事は無いでしょう。 大体、貴方と保険者(会社)は利益相反する関係にあり、相手側に一方的に 利益を与える事にも成りかねません。 こうゆう患者の権利に関する事に医師が余りにも無知な事が多い。 訴えて、たまにお灸を据えてやるのも今後の為に良いかも知れません。 医学部でも教えないのでしょうね。

taisei74
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。医師また保険者共に公の機関なのです保険者が医師に協力依頼の文書の手紙で求め医師がそれにこたえ取得されたのです、こんな事が有るのかと思い保険者に電話したところ大変なことになると言いだしたのです当然だと思います、私も事実の確認のため質問し文書で回答求めた所、本人の申し出がある、病名が告知されていない等、とんでも無いことが書いてきたのです自分達の都合のいい事ばかりの事実無根な虚偽回答文書が送られて来たのです。電話で更に聞いたら虚偽記載と認めたのです、私の同意、承諾一切無くこんな事して違法行為そのものと思います公職の立場でなおさら許されないと思います今後の対応の仕方、真剣に考えています。他にもおかしな点が数々有るのです。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1

交通事故の時、保険会社は当然、事故に遭った被害者の怪我の様子を確認します。 そのため医師に直接会って、怪我の様子、治療の様子などを聞くことがあります。 その時は、明らかに被害者の守秘義務の事は関係なく、直接、医師は話をします。 被害者が守秘義務は守られていないと抗議しても、 医師は保険会社に治療の内容を説明したり、カルテの写しを提出しなければ、 治療費が下りないからだというでしょう。 事件、事故の場合は、警察、保険会社がからんできますので、 医師の守秘義務は守られないと考えた方がいいのではないでしょうか。 最近の裁判でも、被害者の人権が無視されている事が多いですね。 昨日の桶川の事件の裁判も、被害者の人権が無視されていましたね。 守秘義務も一定の歯止めをかけないと、プライバシーがマスコミに流れたりして 被害者が逆に苦しい思いをする事になってしまいますね。

taisei74
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。医師又保険者共に公の機関なのです。保険者が医師に協力依頼の文書の手紙で求め取得したのです、こんな事有るのかと思い保険者に電話したところ大変なことに成ると言い出したのです、私も其の事実確認のために質問し文書で回答させたところ本人の申し出があり病名が告知されていない等自分達に都合のいいことばかり回答してきたのです、更に電話であり得ないことと認めました結局は虚偽回答だったのです、私の同意承諾一切無いままそんなことしているのです。今後のこと真剣に考えています、本当に参考になり感謝いたします。

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