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任意整理について(長文です)

kmmk16の回答

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  • kmmk16
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回答No.3

母名義のカード引落口座は父名義の通帳ですが、母だけ自己破産もできるのでしょうか?そういった場合、持家はどうなるのでしょうか? >>母が利用している父のファミリーカード(家族カード)は、母の債務ではなくカード契約者(主契約)の父の債務となりますので、母が債務整理を行う事が出来ません。 また、債務整理の影響は債務整理を行った本人のみに帰属しますので、ご夫婦であっても本人以外の第三者に影響することはありません。 (1)私はすべてクレジット会社からのキャッシングで金利は1社を除いて16%~18%ですが任意整理できますか? (2)父は今年58になり定年間近です。相談して弁護士にNOと言われる可能性がありますか? >>厳しいと思いますよ。 任意整理した場合、1の方が仰ってますが、ほぼ600万丸っと債務が残り、3年の分割払いとなります。(よく3~5年の分割と言われますが基本3年以内です。3年以上のの長期返済は、相手がなかなか和解しません)。3年の分割払いの場合、年間200万・月約17万の返済となりますので、父・母の現在の収入20万では返済は厳しいとなります。 質問者さんの場合、父は個人再生・母は自己破産がよいと思います。 父が自己破産すると、持ち家は無くなります。個人再生の場合は、持ち家はそのままで、現債務を100万程に圧縮し3年以内の分割払いになります。ただし、個人再生は継続・安定的な収入が見込まれる方が条件ですので、定年がネックになるかもしれません。 一度、専門家に相談された方が良いと思いますよ。

barret
質問者

お礼

〉kmmk16さん ありがとうございます。 定年はやはり影響があるのですね。 1の回答者さんの意見を頂き、自己破産についてもただ今検索中ですが、個人再生についても調べてみます。 ちなみに1の回答者さんの意見で年金の話が出ていたのですが、確認したところ約10万程との事。 3~5年の整理の期限は知っていたのですが、安定した収入は定年まで2年、その後は退職金でと 弁護士に言われるだろうと友人から聞きました。 任意整理は会社等に連絡はいく事がないと(これも友人から)聞いていたのですが、父の会社には何か影響は出るのでしょうか? 個人再生でたとえば定年がネックになりNGとなった場合は、夫婦で破産になると思いますが、 持家がなくなり、子は私を含め弟と二人は今後、両親が信用ゼロになり、賃貸の保証人が親が使えなくなるとなると、(私は親の面倒を見るつもりですが)弟には迷惑はかけたくありません。 専門家に話をする事も考えてはいますが、なんせ知識がないもので…もう少し調べてみます。参考になりました

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