製品の引取り遅延に関する法的処置

このQ&Aのポイント
  • 受注生産品Aを受注し半量を納品しましたが、引取りが半年以上遅れています。代金は受領済みですが、保管に困っています。
  • 引取りに関して法的な処置はあるのでしょうか?生産品Aの性能保証は半年間です。
  • 引取り遅延により、損害問題が生じる可能性や下請会社の保管場所を専有する問題があります。
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製品の引取り遅延に関しての法的処置について

  受注生産品Aを受注し半量を納品しました。しかし残りの生産品Aを半年にもなるのに、なかなか引取とってくれません。代金は全量受領済みですが、生産品Aは下請会社に保管(在庫)となっています。    直ぐに引取ってくれるものと思い、引取り期日について特に約束することなく受注して仕舞いました。相手には何度も督促していますが、梨のつぶてです。 下請会社に何時までも保管しておくことは、1)万一の事故等の損害問題が生じたり、2)下請会社の保管場所を専有することにもなり、困っています。    引取りに関して、法律的に対処する方法はないのでしょうか。    尚、生産品A の性能保証は、口頭にて半年と伝えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

その生産品が下請会社の倉庫で他と区別して保管し、いつでも出庫可能な状態になっていて、その旨を先方に伝えたのにも関わらず、先方が受領を拒絶しているのであれば、先方は受領遅滞責任を負います(民法413条)。 そこで、まず、上記条件を満たしているかどうかをご確認ください。満たしていなければ、満たすようご手配ください。 受領遅滞になれば、御社は債務不履行責任を免除され(民法492条)、保管等につき故意・重過失でなければ責任を負わなくて済むようになり、保管等の増加費用を請求でき(485条但書)、保管中に双方無過失での毀損滅失があっても一切返金する必要がなく(536条2項)、供託も出来ます。性能劣化についても、無責となりましょう。

YK1152
質問者

お礼

参考になりました。本当にありがとうございました。

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