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局所排気装置に設ける空気清浄装置の定義は?

有機溶剤中毒予防規則 第15条の2 第2項で、空気清浄装置を設けていない局所排気装置等については、排気口の高さを屋根から1.5m以上としなければならないとなってますが、この「空気清浄装置」の性能等、なにか定義はあるのでしょうか。

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  • 0shiete
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回答No.1

アドバイスです。 経済産業省ホームページからたどれる[電子政府窓口]>[法令検索]で 有機溶剤中毒予防規則 労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 について、「空気清浄装置」で単語検索を行いましたが、 定義はのっていなかったです。 もし、よろしければ確認してみてください。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/
mirojiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。それはやってみたんです。

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