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NHMの受信料について

今日、友人と会った時にNHKの受信料の話になりました。 まず一人目なんですが、去年の3月に結婚して新居を構えました。 バタバタしていて、NHKの受信料のことを忘れていたそうです。 今月分から払っても良いのか、去年の3月分から払わないといけないのか、どちらなんでしょうか。 もう一人の友人ですが、今は一人暮らしをしていますが、 一度も受信料を払ったことがないそうです。 もちろんテレビはあります。 少し事情があって、ここ2年ほど精神のバランスを崩しています。 そのため、退職し、今はアルバイトをしながら生活しています。 保険は減額してもらっていて、年金は免除の手続きをしています。 NHKの受信料にも、そんな制度はあるんでしょうか。 先日徴収に来たようですが、お金がないと言って帰ってもらったようです。 本人が言うには、かなり徴収員の態度が悪かったようです。 お金を払わないんだから、そりゃそうでしょう。 でも、本人的には、見ず知らずの人に自分が今精神的に病院に通っていて、仕事ができないなんてこと話せないし、そんなことまで説明しないといけないの?と言っていました。 それもわかります。 私はNHKの受信料について知識がないので、教えてください。 ただ、私は常に思うのですが、NHKの受信料の制度って、いまいちですよね。 テレビを置いたら必ず・・・というわりには、払っていない人は多いし。 私が知っている限りでも、徴収員の態度は良くないし、不祥事はあるし。 年金も受信料も、きちんと納得できないけど制度だから私は払っていますが、経済的に本当に苦しい立場になった時、それでも自分は払うかは、自信がありません。 最後はちょっとした愚痴でした。すいません。

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noname#81629
noname#81629
回答No.2

まず、NHKに聞くのが筋かと 日本放送協会放送受信料免除基準 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/exemption_1.html http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/exemption_2.html 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者 が世帯にいて、世帯全員が「市町村民税非課税の措置を」受けていれば全額免除 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する 精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、 障害等級が1級である重度の精神障害者が世帯主であれば半額免除。

minku97
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手帳を持っているかどうかは不明ですが、 精神の公費の保険は受けているようなので、 それで手続きできるようだといいのですが。 NHKに聞いてみるよう、 話してみます。

その他の回答 (2)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

放送法に受信料というのがありそれを受託運営しているのが日本放送協会=NHKです。減免処置はないですね。でもこの法律には受信料の項目はあっても差し押さえ等の罰則規定&強制執行などはないんですよ。督促がくることはあるみたいですが。私は一人暮らししていたときNHKが来ましたがTVを見る時間はないといったらもう来ませんでした。もちろん解約制度もあるみたいで私の妹はNHKは見ません!と言ったら応じたようです。 新居を構えたら新しく銀行に口座を開けば銀行でNHKを含めた口座引き落としができます。引越しということでもNHKの窓口に言えば手続きを教えてくれます。

minku97
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 といことは、友人が引越ししたと届け出たら、 それからの支払いになるという事ですね。 1年分は、払わなくてもかまわないということは、 やっぱりこの制度って、ちょっといい加減に思えてしまいますね。

  • phoenix343
  • ベストアンサー率15% (296/1946)
回答No.1

払わなくても罰則がないので、そこは個人の自由ですねえ。 私も制度なので払ってはいますが、、 払わない人の理由ってそれぞれだと思うけど、 勝手に電波飛ばしてるくせに徴収するのはおかしいんじゃねえのか? と言ってる人に私は首を傾げます。テレビおかなきゃいいじゃんって感じですね。実際テレビを見ずに暮らしている人だっていますし。

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