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3社間で契約する場合、印紙への割り印はどうする?

seawayの回答

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  • seaway
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回答No.4

印紙税法上、印紙への割印は、その印紙の再使用を防ぐのが目的です。 印紙への割印を作成者全員の印鑑、あるいは署名をもってするというのは、単なる慣習であり、作成者が全員割印しなければならないというようなことは、印税税法では定められていません。 ですので、必ずしも当事者全員が割印する必要はありません。その契約書の作成者の一人が消せばよいこととされています。 一応、前述の根拠条文を示しておきますので、もし上司や取引先からクレ-ム等がつきましたら、下記の条文で対抗して下さい。 「根拠条文」        印紙税法基本通達第64条,第65条

yadokari
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。 また、条文まで記載して頂き、助かります。 これからもよろしくお願い致します。

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