相続放棄について
相続放棄というのは、その財産(借金)所有者が生きているとき
にも手続きできるのでしょうか?
30年以上前に両親が離婚し、その後消息がわからなくなっていた
父親が生きていることが最近わかったのですが、最近の父を知る
知人の話から、暮らし向きは良くなさそうであることを聞きました。
父は昔多額の借金をしていたこともあるため、その知人から
「相続放棄をしておいたほうがいいのでは?」とアドバイスされ
ました。
私もあまり詳しくないのですが、相続放棄は亡くなった人の財産
(借金)を相続しなくていいようにする手続きだとは知っている
のですが、これは、その人(私で言えば父親)が亡くなる前で
あっても、前もっての手続きはできるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。かなり安心できました。家裁に行ってみようと思います。