• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年の給料いまだに未払い )

去年の給料いまだに未払い

このQ&Aのポイント
  • 去年の12月分の給料と今年の1月20日までの給料が未払いです。電話しても支払われず、先輩も同じ目にあったそうです。給料はよく遅れていました。バイクを売るほど苦労しています。
  • 去年の給料と今年の1月20日までの給料がまだ支払われていません。何度も電話しても支払いが遅れてしまい、辞めた先輩も同様の問題に直面しました。給料の遅配は頻繁で、バイクまで売ってしまいました。
  • 去年の給料と今年の1月20日までの給料が未払いです。電話での連絡も頼んでも支払われず、辞めた先輩も同じ経験をしています。給料の遅配は常習で、生活のためにバイクを売るほど困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 以前辞めた先輩も給料が、支払われず労働基準にいった所「辞めてしまったら、しょうがない」 > みたいな話を聞きました。 労働債権の時効は2年間ですので、それを超えると、そういう事になる可能性はあります。 あるいは、請求の根拠となるタイムカードのコピーとか、勤務時間の記録が無いとかだと、ちょっと面倒です。 賃金の支払いを忘れた、遅れたは、ただちに労働基準法に違反するという事になりません。 労働基準監督署は私達の税金で活動していますので、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的な介入を行なうのは困難です。 手順としては、 ・内容証明郵便により、未払い分の賃金の支払いを請求します。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記を持って、賃金を支払わない、支払いの意思が無い事の根拠に出来ますので、管轄の労働基準監督署からの行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

tokoyasann
質問者

補足

回答ありがとうございます。 タイムカードや、勤務労働の記録はありません。 先輩が労働基準に話しに行ったときも、当時僕は職場で働いていましたが、 労働基準の人が来たり、裁判所の手紙を無視したり、なんかいろんな手を 使ってごまかすのをみています。 結局先輩は、辞めて1年半たちますけど未だに全額もらってないです。 でも、とりあえずこのままだと駄目なので、労働基準の方にいってきます。 その時は、また相談おねがいします。

その他の回答 (2)

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.2

とりあえず労働基準監督署で相談すれば? >労働基準にいった所「辞めてしまったら、しょうがない」 これは監督所の方が問題ですね。どこの監督署ですか? 給与の未払いは相談できるはずです。 更に弁護士や社会保険労務士(有料)でも相談できます。 まずは最寄の労働基準監督署で相談しましょう。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/kantokusyozai.htm
tokoyasann
質問者

補足

僕は、バイクまで売っているのに、自分は3ナンバーの車に乗ってるのが、 悔しいです。 とりあえず、労働基準から行ってみます。

  • mewsan
  • ベストアンサー率55% (19/34)
回答No.1

その会社の内情云々は、あなたにはなんの影響力もありません。 働いた分は払ってもらうのが当然のルールですから、支払わないならそれ相応の手続きを取ります、という態度を示したほうが良いでしょう。 ご質問のケースなら、内容証明郵便にて、未払いとなっている金額、支払いの期日、方法(振込み口座)などを明記して、会社に送るのが良いと思いと思います。 >以前辞めた先輩も給料が、支払われず労働基準にいった所「辞めてしまったら、しょうがない」 そんなふざけた話はありません。給料というものは、辞めたら受け取る権利が消滅するような性質のものではないです。 とにかく、毅然とした態度で、「支払わないなら小額訴訟も辞さない」という構えで臨んでください。 良い結末となることを、心からお祈りしております。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう