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労働保険料の申告について

最近入社したての会社でのことなんですが、今まで労働保険料の年度更新の際、交通費が含まれずに計算されております。 新米なもので、色々と調べながらやっているのですがこれは間違いですよね? 短時間労働だとか、扶養に入っているとか、本人が希望しないとか そんなことで交通費が含まれないということは、ありえないですよね? とても基本的な質問ですみません。 どうか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>最近入社したての会社でのことなんですが、今まで労働保険料の年度更新の際、交通費が含まれずに計算されております。新米なもので、色々と調べながらやっているのですがこれは間違いですよね? 間違いです。 労働保険料は、その事業に使用される全ての労働者に支払った「賃金の総額」に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定します。 この場合の「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称が何であれ、労働の対価として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支給が事業主に義務づけられているものです。 従って、事業主と労働者との間で「通勤交通費」を支給する約束が存在するのであれば、通勤交通費も「賃金の総額」に含めなければなりません。 >短時間労働だとか、扶養に入っているとか、本人が希望しないとかそんなことで交通費が含まれないということは、ありえないですよね? 短時間労働だとか、扶養に入っているとかに無関係に、通勤交通費を「賃金の総額」に含めなければなりません。 まして、かりに労働者本人が、通勤交通費を受けているにも拘わらず、天引される雇用保険料を算出する際に通勤交通費を除外するように要求したとしても、受け容れるような事があってはなりません。

fukurou77
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 これで、はっきりと分かりました。 今年度からしっかりと交通費も含めて申告していきたいと 思います。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

通勤のための交通費は、賃金に含まれ労働保険の対象です。(業務上の交通費はもちろん対象ではありません。)

fukurou77
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 やはり、通勤交通費は含まれますよね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

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