• 締切済み

障害者手帳を所持していることは会社側に

はじめまして。 私は20歳以降に、身体障害者手帳を交付されました。 しかし外見は健常者と変わりはなく、日常生活も自立できています。 この春から、ある会社で働くことになり、その業務内容も私にとって問題ないのですが…。 私はこの会社に就職する際、面接の時に手帳を所持していることを伝えていません。 ですから会社側は、私を健常者として採用してくださいました。 私としては、手帳のことは伝えたくないのですが、会社側に発覚してしまうようなことはあるのでしょうか? どなたか詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します。 ※私は手帳を所持しているものの、手帳によるサービス等(障害年金など)は一切利用しておらず、文字通り手帳を持っているだけの状態です…。

みんなの回答

回答No.12

あなたが、年末調整も含め健常者として働くのであれば、何も問題は有りません。 会社に障害者手帳出して入社した場合。 障害者枠入社となり、給与バカほど安くされます。(昇給も有りません、一部上場企業がそうですから、正社員にはよっぽどな事が無ければなれません。嘱託または期間職員) 会社は、助成金もらえるので、喜びますが3年しかもらえないので、そこら辺が首か続けられるかの分かれ目でしょう。 保持している級と内容が不明ですが、外から見て分からないと言うことなので、知的障害または、内部障害だと思います。 内部障害の場合、いつ悪化するか分かりません。 悪化すれば、病気理由での解雇もありえます。 手帳が有ってもいいことだけでは、有りません。 4級未満の軽度障害で有れば、私なら障害者手帳は使わず、健常者として働きます。 私は、前の会社で中途障害者(心臓障害4級)になって3年後解雇されました。(24年働いて係長でした)、次のところは、障害者枠で転職(それしか仕事がなかった、どこもスキルでは取らない。)して、病気悪化して解雇されました。(2番目の会社は嘱託、新人より安い給与、健常者と同じ仕事を強要されました。昇給一切なし、そこも病気悪化で解雇されました。) どっちがいいか、考えてください。 どちらを選ぶかは、あなたの自由です。

noname#149099
noname#149099
回答No.11

心配いりませんよ

参考URL:
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/yuryou_muryou_shokugyou/hourei_seido/guideline.html
noname#133552
noname#133552
回答No.10

身体障害者手帳を持っていてもそれを会社に明らかにせずに健常者として就職した、ということ自体は、違法行為でも何でもありません。 但し、あとから障害が重くなって、会社の業務に支障が生じたようなとき、障害を持っていた事実を偽って申告して入社した、ということが問題となり得ますし、そのことが元で解雇されたりしたような場合でも、非はあなたのほうに返ることになります。 ただ、障害の事実そのものを隠して入社したことそのものだけによって、あなた本人が受けている福祉施策サービスが受けられなくなる、などということは、実は、ありません。 法的には、障害者ではない人が障害を持っているかのように偽って障害者手帳を取得した、というような時に罰せられますし、サービスが受けられなくなりますが、障害を持つ事実を単に伝えなかった、というだけでそのようになることはありませんから、回答No.9は誤りです。 同様に、雇った人が障害者ではないのに障害者であるかのように偽って会社が助成金(あなた本人に出るものではありません)をもらっていたとしたら、会社が罰せられますが、あなた本人が罰せられることはありません。 逆に、障害者を雇ったのであれば、あなたは障害の事実を明らかにする必要はありますが、しかし、求められなければ明かす必要はなく、双方の合意のもとに進めるべき手順ですから、「隠してはならない」ことが絶対的な義務というわけではありません。 そういった意味でも、回答No.9は言い過ぎの感があり、説明不足で、誤解を招きかねないと思います。 結論として、あなたが障害の事実を明かしたくないのであれば、そのままでもかまいません。 しかしながら、のちのちのことを考えたとき、少なからず不利益を生じさせかねない、ということを皆さんは回答しておられますが、それはそのとおりですから、熟慮なさった上で対応して下さい。

  • eiji5620
  • ベストアンサー率14% (78/538)
回答No.9

違法行為です 会社にちゃんと伝えて下さい ばれた場合 虚偽の申請により福祉からすべてのサービスを停止され傷害が進行したときは首を絞める結果になります また健常者扱いより障害者扱いの方が会社には雇った見返りにハローワークから援助が受けられる得点付きです 交付を受けた以上あなたには傷害を隠してはならないと定められています 私も障害者で働かせて貰っている会社が有利になるようにしてあげていますよ

  • 11531
  • ベストアンサー率22% (22/100)
回答No.8

 外見から「障害」が分からなければそれで良いのでしょうか。「発覚」という言葉が理解できません。  私は6歳からの下肢障害です。「チンバ」「かたわもん」「ガッタン」(歩く姿から)、などなど言われ、また歩き方を真似られました。  こういった社会状況を今の世の中に変えてきたのは、ワタシです。反発もしました。長じては養護学校の教師として障害者差別と戦いながら多くの改善を身をもって感じ取ってきました。乞われれば何処へでも話に出かけたりしました。  理解ある人達にも多数巡り会えました。  国の制度や、人々の障害者に対する考え方も大きく変わりました。  従って、今の日本で障害者差別をすること自体、文化としては消えつつあります。  だからといって「私は障害者である」なんて事をひけらかすことも不要でしょう。  一人の人間として生きていってください。  他の人もお書きのように、障害者に対する諸施策も整ってきました。  税金の控除(普通障害者27万円・特別障害者40万円)や、雇用主への優遇策などがあります。細かいことは省きますが障害者とあまり意識せずに、但し主張すべきはすることです。  障害が原因で「出来る」仕事の機会を与えないようならば、そんな企業は先が見えています。  ただ、最初にご自分の障害のことをお話しなさった方が良かったかなとは思います。  また私のことになりますが、高校を出て入った個人経営の問屋で「君は面接で足の悪いことを言わなかっただろう。」との理由で鶴首されました。真実は、そこに同級生が先に入っていて、私が「新聞」部だったことを告げたのが原因でした。後で分かったことですが、「障害を隠した」ことにすり替えられたのです。一見すれば言わずとも分かる様な私の障害です。若い心が傷ついたのが60年近く前のことでした。  ところで、手帳は何級でしょう。利用するところは沢山あります。 返還せずに持っていてください。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.7

どうしても嫌ならば、返納すればいいのでは。ただ私の場合で申し上げるなら、身体障害者手帳を持っていて、得した事はあっても損した事はありません。ただ気分だけの問題です。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.6

ばれるとすれば、年末調整の時に障害者控除を申請した時でしょう。 それさえ控除しなければ、普通はばれないと思います。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.5

黙っていればいい。 誰だって不利なことは隠すのは当然。 理不尽なことだけど、障害者の気持ちは切実。 障害手帳はうまく使うこと。返上することもない。 雇ってくれた会社で頑張ってください。 偽の障害者となって不正に手当や年金をもらっている人よりもずっとよい。

回答No.4

障害を持つ事実を隠したまま採用された場合、 あとから「採用されたときから既に障害をもつ」ことがわかったとき、 不実記載や不実申告が問題とされ、 採用を取り消されたり、かえって不利益を生じることもあります。 隠し通すことには、むしろメリットはありませんよ。  

回答No.3

自ら明かさないかぎり、 身体障害者手帳を持っている事実や障害年金を受給している事実などが 会社側に知られることは、決してありません。 ただ、回答#1でも触れられているとおり、 会社側としては、 少しでも障害者に入社していただいたほうがありがたい、といった 側面があります。 というのは、この度、障害者雇用促進法が大きく改正されて、 雇用主側に課される義務が相当厳しいものになってきたためです。 法定雇用率、というものがあり、 それを下回る人数しか在籍していない場合は、 雇用主側は、いわば「罰金」のようなものを 国に納めなければならない決まりになっていますが、 逆に、障害者を雇用すると、 雇用の継続を促進するためのさまざまな助成金を雇用主側は得られ、 雇用主側にとっても、採用される障害者側にとっても、 メリットがあるのです。 障害の内容や程度にもよりますが、 何らかのサポートを要する場合や、定期通院を要する場合などは、 特に、障害の事実はきちんと事前に明かしておくべきだと思います。 しかし、その他の場合、明かす・明かさないは自由でしょう。 なお、所得税の障害者控除を利用することができなくなります。 会社の年末調整時の提出書類に手帳の所持を記さなくとも、 別途に確定申告にいって障害者控除を利用してしまえば、同じです。 年末調整などの結果は住民税(会社で天引き)とも絡んでくるのですが 住民税を天引きするための資料の中に障害者控除の事実が明記され、 結果として、会社にはわかるようになっています。 (あえて隠す意味がない、ということでもあります。) 障害者控除は、所得税にも住民税にもありますから、 これをみすみす利用しない、ということは、 個人的には、たいへん大きな損失なのではないかと、私は思います。 障害年金については、法律上、 手帳を持つ・持たないということとは、全く関係がありません。 法的にも、全く別々の制度であるためです。 しかしながら、健康保険の傷病手当金を受給する場合、 法律上、障害年金と傷病手当金との間の併給調整の定めがあり、 障害厚生年金や障害手当金を受給していないか否か、 会社経由で健康保険組合などに届け出る必要があるので、 やはり、どうしても隠し通せるようなものではありません。 障害を持つ、ということで何らかの差別や偏見を受けるのがイヤで、 そのために事実を明らかにしたくない、というのであれば、 そのお気持ちもわからないわけではありませんが、 中途障害者である自分の立場から言っても、 あえて隠す必要もありませんので、できれば明かすべきだと思います。  

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