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自動車保険と自動車の所有者と実際に使う人との関係について

1 別居している義父の自動車を譲り受けることになりました。  (1)自動車や任意保険の名義変更をしなければなりませんか?  (2)任意保険の名義を変える場合、等級は引き継ぐことはできますか?  (3)仮に任意保険の名義を変更しないまま、譲り受けた自動車を乗り続けることは違法ですか? 2 私名義の自動車を県外にいる息子に貸そうと思います。保険は子ども特約に入っています。今後、息子がアパートの駐車場で保管するようになります。  (1)このようなケースでは、保険の名義変更が必要でしょうか?  (2)名義変更をすると等級は継続されますか?  ※1・2のケースが同時に今春訪れようとしています。経済的で合法的な方法を伝授してくださればと思います。よろしくお願いします。

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  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

1に関して、   義父から車を譲り受けるとの事ですが、義父はもう車に乗らないのでしょうか?   義父が違う車に乗り換えるのであれば、義父は自分の自動車保険に対して車両入れ替えを行うと思いますので、   譲り受ける車は無保険状態だと思います。   もう車に乗らない場合であっても、別居の場合は何も出来ませんから、   義父には中断証明を取得してもらって自動車保険の契約を解除、   あなたは自分の自動車保険の車両入れ替えをするか、   あらたに新規契約する必要があります。 2に関して   子ども特約はあくまでも、子どももたまに乗るからその時は保証しますって物です。   子どもがメインで使用しているならば、事故時に保険は支払われないと思って良いと思います。(請求があれば調べるのですぐに分かります) 名義に関して   自動車税の請求があるので、実際に払う人にすれば良いでしょう。   息子さんの車の税金はあなたが払うんであれば、そのままで良いでしょう。 結論として   あなたの保険は車両入れ替え(等級引継)   息子さんは新規加入   で良いと思います。

asinagaojisan
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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

1(1)保険上ではたちまち変更しなくても加入できます。そのままだと、税制面で車検証上の名義人に案内がいきます。車検の際変更するとか? (2)等級継承できません。義父は中断証明手続き後保険は解約 向こう10年間その等級は保持できます。 (3)等級継承できない保険を旧契約者=記名被保険者(その車を主に運転する人)のままであなたが乗り続けることは不適切な加入になります。正常な形で新規加入することが最重要課題です。 貴方加入任意保険が、11等級以上あればセカンダカー割引7S等級で加入できます。 2(1)契約者→親でもかまいませんが、記名被保険者(この車を主に運転する人)→子供の氏名を明記する必要があります。子供特約はこの車を子供が主に乗らない場合の特約です。したがって、名義変更というより記名被保険者を子供にする必要があります。 (2)等級継承可能です。 等級継承できるのは記名被保険者、その配偶者 及び同居の親族です。 別居の親族はどなたも継承できません。当然別居の未婚の子も同様です。(一部例外規定 保険期間中別居の場合OK)

asinagaojisan
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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

A1-1.すべてを将来にわたり「自分のもの」とするのであれば、その必要があります。 A1-2.別居ということなので今回は不可です。 A1-3.任意保険について違法とかそういったことがありません。保険が機能するか否かという判断になります。しかしそれは契約内容次第なのでこちらで判断することはできません。ただいまのままでは「実態と契約内容にズレがある」ということは言えるでしょう。 A2-1.2.実態と契約内容がつかめないので、判断はできません。ただし子供がメインに使用する車での事故は特約の対象にはなりません。 ※現在の契約内容について明らかにしていません。その段階で無責任なことは書けません。

asinagaojisan
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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

1の(1) 貴方の車になるのですから今後のためにも名義変更すべきです。 (2)貴方の現在の自動車保険の車両入換手続きをしてください。 そうすれば、現在の貴方の車の等級がそのまま継承されます。 (3)別に違法ではありませんが、事故の時に問題が発生する 場合があります。 2の(1) 自動車保険は主としてその車を使用する人を記名被保険者と しますので、息子さんに変更してください。 (2)同居の息子さんなら等級は継承できますが、別居なら 無理ですね。 但し、現在有効の自動車保険の期間内に息子さんと同居して いた事実があれば、継承できる場合があります。 (保険会社により出来ない場合もありますので、代理店と 相談してください)

asinagaojisan
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  • kkuwabara
  • ベストアンサー率30% (11/36)
回答No.1

保険に詳しい人から正しい回答があるかと思いますが >1 別居している義父の自動車を譲り受けることになりました。 > (1)自動車や任意保険の名義変更をしなければなりませんか? ・自動車の名義変更をしないと自動車税が義父にいきますので、変更した方がいいです ・任意保険は、保険者(=人)なので名義変更するならば自身が現在加入している任意保険があれば、そちらの車両の変更です(保険の対象の車が変った)ので、義父の任意保険は譲り受けられません > (2)任意保険の名義を変える場合、等級は引き継ぐことはできます>か? ・自身の任意保険ならば、等級はそのままです(引継ぎということとは違う)が、義父の任意保険は前記の通り、引き継ぐということすらできません  (3)仮に任意保険の名義を変更しないまま、譲り受けた自動車を乗り続けることは違法ですか? ・任意保険は、そのままの言葉の通り「任意」なので違法ではありません。譲り受けた車には乗れますが、万一 事故を起こした場合に保険がおりない可能性があります。(自身が加入の任意保険によっては、保険がおります) 2 私名義の自動車を県外にいる息子に貸そうと思います。保険は子ども特約に入っています。今後、息子がアパートの駐車場で保管するようになります。  (1)このようなケースでは、保険の名義変更が必要でしょうか? ・不用です。但し、貴方名義の任意保険の対象車両を義父から譲り受けた車両に変えると保険の契約内容によっては保険がおりません(家族の特約でその家族が契約以外の車での事故も補償することになっているか)  (2)名義変更をすると等級は継続されますか? ・繰り返しですが、保険は保険者との契約なので、名義変更という考え方はありません。貴方の契約であるかぎり等級は継続されます。  ※1・2のケースが同時に今春訪れようとしています。経済的で合法的な方法を伝授してくださればと思います。よろしくお願いします。

asinagaojisan
質問者

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