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総合課税収入がないと、控除は受けられないの?
明日が締め切りの確定申告の申請書を書いている最中なのですが、以下のような問題に突き当たりました。 事業所得が赤字のため、土地の一部を売却して凌ぎました。他に収入はありません。 基礎控除・障害者控除・同居老親等扶養控除・医療費控除を受けようとしたのですが、土地売却益は総合課税ではないため控除は受けられないらしいのです。 これは正しいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>基礎控除・障害者控除・同居老親等扶養控除・医療費控除を受けようと… これらは「所得税」の計算において考慮されるものです。 所得税である限り、総合課税か申告分離課税かは関係ありません。 どちらにも適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 所得税であっても適用されないのは、「源泉分離課税」となるもののみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- Glenn_C
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> それは、分離課税の場合でも、山林所得と退職所得に限って行なえる > 例外的処理ではないのでしょうか? 違います。分離譲渡所得でも総合課税分で引ききれなければ所得控除を 差し引くことはできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/kisairei-joto/pdf/aa005.pdf このPDFファイルの3枚目(P10)の「課税される所得金額」の計算を参照 して下さい。
お礼
ありがとうございました。
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
間違った回答を送信してしまいました。 深くお詫び申し上げます。 NO.2さんおよびNO.3さんが正しいです。 NO.2さんおよびNO.3さんには この場を借りて深く感謝申し上げます。
お礼
ありがとうございました。 個人事業を始めて初めて、確定申告にチャレンジしましたが、思った以上に難しいものですね。
- Glenn_C
- ベストアンサー率57% (43/75)
No.2が正解です。 申告書の計算全体の流れは 申告書B第一表の左側→ →第三表の左側(ここでNo.2の計算を行う)→ →第三表の右側→ →第一表の右側 ・・・の順番で計算していきます。
お礼
ありがとうございました。
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
そんなことはありません。 総合課税で引ききれない所得控除は分離課税の所得で控除します。 長期譲渡所得(一般)だとすると、第3表の○56に譲渡益、○25に控除計、○66に譲渡益から控除計を差し引いた額が載り、それに対して税率がかかるようになります。
お礼
ありがとうございました。 税務署に問い合わせた結果、仰るとおりでした。
補足
ありがとうございます。 ですが、それは、分離課税の場合でも、山林所得と退職所得に限って行なえる例外的処理ではないのでしょうか?
- fusajii
- ベストアンサー率51% (240/467)
残念ですが正しいです。 事業所得は総合課税、 他方、土地や株式などの譲渡所得は分離課税だからです。
お礼
ありがとうございました。 税務署に問い合わせた結果、仰るとおりでした。本の記述が誤っていたのでしょう。
補足
ありがとうございます。 「図解いちばん簡単!確定申告【平成21年3月16日締切分】」(アクタス税理士法人)の46ページに以下のような記述があります。 “他の所得と合計せずに、特定の所得に対し個別の税率を掛けて税額を算出する方法を分離課税といいます。所得控除は、総合課税の所得から行いますが、総合課税で控除し切れなかった所得控除がある時、山林所得と退職所得からは、その額を差し引くことができます。” そして、総合課税と分離課税の表があって、分離課税の項には、「退職所得」、「山林所得」、「利子所得」、「譲渡所得(土地・建物の譲渡、株式の譲渡)」が載っています。 尚、売却した土地は、相続を受けてから間もないので、短期譲渡になり、税額が大きいため、生活に響きます。