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契約書の効力について※貸主(オーナー)が変更になった場合

平成20年10月から、2年間の契約で賃貸アパートに住んでいます。しかし平成21年4月から、「賃貸人が変更になり、それに伴い仲介の不動産屋も変更になる。」と、新賃貸人が突然書面を持って訪れてきました。 そこで言われたのが、(1)1F共用部分を建築資材置き場にする(2)駐車場としての活用も考えている。との事でした。 ちなみに、1F共有部分というのは、私の住んでいる部屋の寝室ベランダの目の前であり、仕切りもない部分です。 そんな条件なら、現在の部屋に住むわけもなく、新賃貸人曰く、旧賃貸人との契約書は無効だと言っておりました。 この場合、私の手元にある『賃貸契約書』は本当に無効なのでしょうか?黙って、資材の積み込みなどの騒音を我慢するしかないのでしょうか。あまりに理不尽な話に聞こえるのですが、色々な方のご意見をご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.1

無効なんてとんでもありません。 前オーナーの権利や義務を全て引き継いでいます。 前オーナーと完全同視してかまいません。 ということで、これは、前オーナーが(1)(2)を言ってきたと同じといえます。 仲介の不動産屋に騒音等で住めなくなる旨を伝え新オーナーにほかの手段は取れないか、中をとりもってもらうことを勧めます。自分も出ざるをえないだろうし、今後の入居者希望者も来ず新オーナーには(1)(2)をすることは逆に損になるのではないか、等もいいつつ。 それでもダメな場合はさっさと引っ越す準備をするほうが現実的です。

parrparr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在の仲介業者も交えて、打開策がないか話あってみます。

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