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この場合オークションの商品で誇大広告は、法律違反?

オークションで商品説明に記載されている、参考上代 \16.800の価値があると言う事で入札し、3,400円で落札した商品が有り、あまりの安さにビックリして出品者が扱う他の商品の履歴を見ましたら、参考上代\17,800が1,500円~2,000円で落札されていたりで参考上代自体に疑問を持ってしまいました。出品者の評価を見ると、"大変良い出品者です"が大半ですが、中には写真と違う物を送ってなど悪い評価も数件ありました。 そこで問題の商品はまだ手元に届いていませんが、\16.800の価値がない物でしたら誇大広告で有り不当表示防止法に違反すると思われますが、これは法律違反ですよね。ただ商品の価値の評価を誰がするのかと言う所が一番の問題になるとは思いますが、、、 また、商品の価値が16,800円ではなかたったら、誇大広告として返品する事は可能でしょうか? 恐れいいりますがご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 誇大広告で有り不当表示防止法に違反すると思われますが、 不当景品類及び不当表示防止法は、事業者へ対処する事を前提にしています。 個人間の取り引きに、JAROや公正取引委員会が勧告を出してくれたりってのは想像出来ませんが…。 相手がオークションのショップとかなら別ですが。 -- 落札の条件として、 ・\16,800で購入した際のレシートを添付してもらう。 ・\16,800で販売を行なっている店舗を教えてもらう。 など、何とでも対策出来る内容ですし。 Yahoo!オークション、その他の場合も同様だと思いますが、そういう根拠が無いのであれば、 Yahoo!オークション - 出品にあたっての注意 - 禁止行為 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/rules/sell1.html | 商品説明 | 出品物と直接関係のない画像や単語を商品タイトルや商品説明に掲載すること へ違反しており、誤解した、価値が無いものと知っていれば購入しなかったって事で、落札者都合でのキャンセルを依頼とか。

cookiecat
質問者

お礼

出品者はオークションストアです。新品と言う事で入札しました。まさかそのような商品が3,400円なんて信じられませんでした。商品説明から私は5,000円でも無理と思っていましたから、軽い気持ちで入札してしまいました。運がよければ安く買えるかなと欲が出たのは事実です。 ご回答ありうがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.5

アパレルなら、定価の3割で売れれば、直接利益は出ます。棚ずれや、在庫整理なら、それ以下も十分ありえる。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

定価なんて、メーカーが勝手につけたもので、昔みたいに中間問屋が何件も入っても間尺に合うように設定されたものだから、そんなものを参考にすること自体、無意味です。 で、そういうことなので、写真と説明に対して大きな食い違いがない限り、詐欺でもなんでもありません。不当表示、誇大広告には当たりません。価値は主観的なもので、それを評価するのは難しい。むしろ、直接見ないわけだから、推測して、リスクとして織り込んで買うのが、ネットです。 まあ、たくさんやってれば、普通じゃない客も何人かいますし、たまさか手違いもあり得るので、悪評はちょっとぐらいならついて当然です。(あなたのような意見も、クレーマー的にみられると思います)

cookiecat
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。私の意見がクレーマーですか?参考にさせて頂きます。

回答No.3

オークションの出品者がストアなのか個人なのか、入札した商品が何なのかが分からないので、一個人の意見ですが・・・ 入札商品が仮に家電等だとして、メーカー小売価格というものが存在するのであれば不当表示には当たらないと思います。表示の仕方も「参考上」とありますし・・・。 また、仮に16,800円の価値が無いものだとしても、スタート価格が16,800円より下で、なおかつ入札者(質問者様)が価格を決められる立場にあるオークションというシステム上、公正な競争が阻害されているともいえないと思うのですが・・・。 オークションでは「入札」という行為を行う時点で、商品説明に納得して「承諾した」と認識されます。今となっては「後の祭り」ですが、疑問に思うことは入札前に調べたり質問などをするべきでしたね。←これを相手に言われたらどうしようもありません。 送られた商品が違うものやニセモノなら、どうどうと返品できるでしょうが、正規の商品に「不当表示」や「誇大広告」とすると「イタズラ入札」と見なされ、質問者様が「悪い落札者」の烙印を押される可能性もあります。 今回は「痛い勉強料」として受け止め、次回からは同じ商品のオークション価格を参考にしたり、「価格.com」などで市販価格の調査を事前に行ってから入札するようになされてはどうでしょうか?

cookiecat
質問者

お礼

出品者はオークションストアです。新品と言う事で入札しました。まさかそのような商品が3,400円なんて信じられませんでした。商品説明から私は5,000円でも無理と思っていましたから、軽い気持ちで入札してしまいました。運がよければ安く買えるかなと欲が出たのは事実です。 商品はスプリングコートです。 ただ、ネットによる商品説明は、大変重要だと思うのです。物を実際に見れないし触れないのですから、新品で16,800円ならその価格に近い物を想像しますが、今の時代その裏まで想像しないといけないのでしょうね。勉強になりました。 ご回答ありうがとうございました。

  • cerberos
  • ベストアンサー率50% (420/830)
回答No.1

>また、商品の価値が16,800円ではなかたったら、誇大広告として返品する事は可能でしょうか? 難しいと思いますよ。 「参考上代 \16.800の価値がある」と書かれているだけで、それが何時の次点で、どういった意味で 書かれているのか分からないのですから。 出品者が「私が買ったときの値段」や、買った当時の一般販売額や定価などを主張されてしまえば、 「それ相応の価値がある」と出品者は主張できますから。 オークションの場合、中古品であることや個人間での取引である事から、市場価格より安くなる事は 多く、落札される相場はありますが、いろいろな条件により相場の価格より大きく外れて終了するこ とは多々あります。 送られてきた商品が商品説明や画像と明らかに異なる場合は別として、商品価値で不当表示防止法違 反で問うには、あなたがその商品が「そこまでの価値が無い」と判断できる明確な証拠が無いと難し いでしょう。

cookiecat
質問者

お礼

そうですね。「そこまでの価値が無い」と判断できる明確な証拠ですね。了解致しました。出品者はオークションストアです。新品と言う事で入札しました。まさかそのような商品が3,400円なんて信じられませんでした。商品説明から私は5,000円でも無理と思っていましたから、、。 ご回答ありうがとうございました。

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