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個人情報はどこまで

スイミングクラブで働いています。指定管理会社が4月より変更になる事になりました。私は4月より新指定管理で働くことになりましたが、今の会社が生徒1500名の情報は個人情報なのだから、一切持ち出しを禁止するといわれました、住所、電話番号は個人情報と思いますが氏名、クラス、練習曜日、泳力などは個人情報ではないと思い、次の会社に持って行きたいのですが、だめでしょうかお知らせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.5

どうも質問がはっきりしませんが・・・ 法的な考えには大雑把に分けると2つあり、「罰を与えろ」というのが刑法であり、「金払え」が民法です。 (おおざっぱな概念なんで必ずしもそうでもない事もありますが) さらに、刑法は「○○をしたら××罪」というような単純な考えではありません。 例えば、レイプして顔を見られたので相手を殺すのと、車を運転していて子供が飛び出してきて急ブレーキでもまにあわず、結果としてひき殺したのでは結果は同じ「殺した」ですが、その行為に至る動機や理由が全く違います。(前者は殺人罪でも、後者は業務上過失致死罪などでしょう) ですから「これは○○罪ですか」という質問が毎日のように出ますが、一概には言えない事が多いのです。 よって、あなたが持ちだした動機や理由、目的が不明ですのでなんとも言えません。 次に違法ではなくても、不法であり賠償義務が生ずる事があります。 例えば家を買いました。 しかしお父さんがリストラされて、家のローンを払えなくなりました。 これは犯罪ではないので「罰せられる」と言うことはありませんが、払うもの払っていないのですから、債務不履行という不法行為です。 罰せられないから払う義務がないというわけではありません。 今回のケース、生徒数が1500人ですと個人情報保護法の適用を受ける企業や団体ではありませんが、氏名は「個人の情報」になります。 そのため取り扱いいかんでは、損害賠償請求訴訟を起こされる事を否定できません。 と、言うように質問が曖昧なため回答も曖昧にしか出来ませんが、とりあえず会社が「やめろ」と言うことは止めた方がいいのではないですか?

sakasui781
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました、会員の再度の申し込みにします。

その他の回答 (5)

noname#79800
noname#79800
回答No.6

結局のところ、本当に必要なら「無断」ではなく、理由を話して会社を通すなり、個々人を通すなりすればいいんでしょ? んで、それが通らなければ、どの道お客さんに理由を言って、再測定をするなり何なりしなきゃいけないってことだよ。 法律で罰せられるかどうかより、お客さんのこと、ちゃんと考えた方がいいんじゃない? どうやろうが、管理会社がかわるんだから、会社が損害を被るか、お客さんが損害を被るかの違いだよ。 自分が全部責任持てるならいいけど、あんたじゃ無理でしょ? 何がどうなってるのかさっぱりわかってないみたいだから。 (法の抜け道もあるし、実践論でどうにかできることもあるけど、こと細かに書いて、お客さんが読んじゃうこともあるよ。その後の処理とか考えてるの?ネットの恐いところって、そこらへんだけど。) 法律的にOKになっても、あんたみたいな人に何かを頼むのって、こわいよ。 なにかあったときに結局逃げ出しそうだし、突然法律論とか持ち出されてもそれこそお客さんが困るよ。 会社がダメって言ってるなら、「ダメなもんはダメ」としか言えないよ。 ダメじゃないと思うなら、会社に交渉すればいいんじゃない? それができないなら、職務怠慢だよ。 個人情報がどうこう言う前に、仕事しないんだもん。 話しになるわけないじゃん。(引継とかも仕事だって意識、あります?)

sakasui781
質問者

お礼

ありがとうございまいた。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.4

「個人情報」といいますが、ご質問はいわゆる「個人の情報」という趣旨での質問でしょう、それとも個人情報保護法で保護されるのかと言う法的な質問でしょうか? どちらでしょうか?

sakasui781
質問者

お礼

ありがとうございました。

sakasui781
質問者

補足

細かいところは素人でわからないのですが、氏名、クラス、練習曜日、泳力などを元の会社の許可を得ないでもちだすと罰せられるのか、または許可を得ても他の会社に持ち出すのは罰せらるのか聞きたいのです。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.3

氏名が個人情報でないなら何でしょうか? 氏名と泳力が繋がりある情報なら、泳力も個人情報以外の何者でもないと思います。 そもそも、「顧客」データを流用する事になります。 実際に流用しなくても、「する」「した」と断定されても申し開きが出来ません。

sakasui781
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

  • n-tan
  • ベストアンサー率24% (67/273)
回答No.2

氏名、クラス、練習曜日、泳力などの情報が揃えば、十分個人を特定しうる思いますので、個人情報だと思います。

sakasui781
質問者

お礼

ありがとうございます、助かりました。

noname#79800
noname#79800
回答No.1

基本的にはダメでしょうね。 個人情報保護法で、名前およびその他の情報で簡単に個人が特定できるものが個人情報ということになっています。 氏名が特定できて、練習曜日、クラスなどが特定できれば個人が特定できることになるでしょ? どうしても必要なら、個々人の親に連絡して、1回親に情報を渡して、またもってきてもらうとかのほうが無難ですよ。 面倒くさいですけど、それが一番無難です。 最近、お役所でも手違いとか多いでしょう? 民間の業者とかが手違いしたら、ヒステリックに問題として扱われます。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
sakasui781
質問者

お礼

ありがとうございました、とても参考になりました。

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