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確定申告やるんでいょうか?

税金の事とかちっともわからなくて・・ 市役所などに行くにもついつい緊張してしまう。 そんな私にわかりやすく教えて頂きたいのですが。 主人=サラリーマン  私=パート 年末調整会社でやっている。 昨年道路の拡張工事があり土地を町に売りました。 20万円位の収入がありました。 お給料以外に収入があった時は確定申告をするんですか? 町の売った時はやらなくても良いと言う人もいて良くわかりません。 それと・・土地が減ったから固定資産税は下がりますか? 確定申告しないと固定資産税は下がらないのですか? まったく訳のわからない質問ですが。。 こんな私にもわかるように教えて頂けますか?お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#48234
noname#48234
回答No.1

こんにちは。 <収用、所得税申告について> 土地や建物を売却した場合、通常は譲渡所得として申告するのですが、収用や特定土地区画整理事業による売却の場合は特別控除の特例があります。 詳しいことは分かりかねますので、税務署にご相談ください。 <固定資産税について> 固定資産税は「賦課課税」といって、役所(主に市町村)が1月1日現在の固定資産の状況を調べて勝手に計算して納税通知書を送ってくる税金です。確定申告とは関係ありませんので、ご安心を。放っておけば役所側が勝手にやってくれます。 基本的に、土地が狭くなればその分土地の評価額が減るわけですから税額も下がります。 昨年中に登記関係の手続が終っていれば、狭くなった土地を元に計算した以前より安い通知書が届くはずです。 しかし、状況によっては土地が狭くなっても以前と同額か、高い税額になる場合も稀にあります。 <例> ・役所のミス(収用前の広い土地で税額を計算している)。当然ながら都、市町村に不服を申し立てることができます。 ・土地は狭くなったが地価が上がった場合。地価上昇による増額が収用による減額を上回ると税額は上がります。(固定資産税は土地の評価額を元に計算しています。3年おきに評価替えが行われます。今年は評価替の年だったかも?) ・その他 収用手続や売却価格の設定がどのようなものか分からないのですが、売却収入20万円から察するに、収用された土地は狭いか安いかのどちらかだと思います。(道路拡張のために土地の端っこを少しとか、郊外の山林とか。)いかがでしょう?となると、土地の評価額に与える影響、つまり安くなる税額は少ないと思います。恐らく、数千円でしょう。ですから、地価などの状況がちょっと変わっただけでも収用による減額分が帳消しになってしまい、以前と同じか高い税額になる可能性も充分ありえます。

mariru2
質問者

お礼

私にも良くわかる。。回答でした。 ありがとうございました。 おっしゃる通り我が家の敷地のほんの少しの土地です。 でもすべてローンでもういっぱいいっぱいです。 いくらかでも・・・固定資産税が下がってくれたら良いのですが。。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与所得者が、給与以外の所得があった場合に、その所得が20万円以上であれば確定申告が必要です。 ご質問の場合、収入が20万円であれば、その土地の原価を控除しますから、所得は20万円以下になりますから、申告の必要は有りません。 土地が減れば、固定資産税が安くなります。 固定資産税は、その年の1月1日現在の、法務局の登記の状況によって課税されますから、確定申告とは関係ありません。

mariru2
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

> そんな私にわかりやすく教えて頂きたいのですが。 どこまでわかりやすく説明できるか分かりませんが、一応… > 昨年道路の拡張工事があり土地を町に売りました。20万円位の収入がありました。お給料以外に収入があった時は確定申告をするんですか? 公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書が来てませんか?(これが最も重要です) あなたの土地なのか、ご主人様の土地なのかは分かりませんが、どちらにしても土地や建物の譲渡が有る場合は、確定申告はしなければなりませんが、この場合、おそらく公共事業のための土地の譲渡だと思いますので、もし上記の証明書があれば特別控除の特例があります(控除額は公共事業の内容によりますが譲渡金額からいって、どの特例を使っても税額は発生しません) > 町の売った時はやらなくても良いと言う人もいて良くわかりません。 譲渡所得が、この証明書による特別控除額の範囲内であれば無税なので、確定申告をしてもしなくても税額が発生しないので、そういうふうに言っているだけですね。 通常、土地や建物を売ったにもかかわらず、無申告だと後で問い合わせが来ますが(事前にもお尋ねが来ます)、もし上記の証明書が発行されていれば、問い合わせの来る可能性は殆どありませんが、法律上は一応申告義務があるだけです。 > それと・・土地が減ったから固定資産税は下がりますか? 他のお手持ちの固定資産の評価額が上昇していなければ、通常は少なくなります。 > 確定申告しないと固定資産税は下がらないのですか? この場合、確定申告の有無と固定資産税の税額とは関係ありません。

mariru2
質問者

お礼

ありがとうございました。 説明よくわかりました。 お礼申し上げます。

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