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公然ワイセツ罪

はじめまして。知り合いなんですが、以前公然ワイセツで捕まったのですが、また再犯を起こしてしまったんです。今回も公然ワイセツなんですが、再犯とかでは実刑とか罰金刑とかになるんですょね??以前は未成年の時に公然ワイセツで捕まり保護観察と言うのだったんですが、今回は成人で実刑とか罰金刑とかになるんですか??前科があると罪は重たくなりますよね?

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.2

No1様が詳しいようですので、私は別の角度から・・・。 公然猥褻罪を含めたいわゆる性犯罪に関しては、他の犯罪と同様に矯正施設(刑務所等)での矯正教育(団体生活と強制労働を基本とする)が、必ずしも効果があるとは思えません(それは再犯率が高いということからも窺えます)。 米国等では、州によっては性犯罪に関しては、一般の犯罪者とは違った、心理面での矯正教育を施しており、一定の効果を上げていると聞き及んでおります。 そのようないわば心理的教育を施している施設や団体(禁煙団体や断酒会のような)が、日本にも無いか探してみては如何でしょう。 私は、性犯罪と精神関係の病気は無関係と考えていますが、それでもこうした悩みを抱える本人や家族が、相談するところとしては精神科位しかありませんので、一度相談に訪れてみては如何でしょう。 インターネットで検索するのも手段でしょう。 ご本人にも将来がありますので、このような馬鹿げた犯罪から一刻も早く脱却できる方法を、考察してみることの方が何より重要であると思います。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

未成年者の時は、前科ではなく『矯正処遇』と言う事になります。 公然わいせつ罪で、再犯していますから、最低でも罰金刑になると思います。 罰金刑、執行猶予、懲役になった場合、前科になりますので、再犯を更にした場合は実刑(刑務所)になります。 再犯扱いになるのは、成人してからの今回の事件が解決してから10年以内にしたら再犯となります。 その場合は、前刑より重たくなります。 今回は罰金刑 次回は懲役又は執行猶予 更にやると、懲役刑の当該刑罰の最高に近い期間 同じ犯罪の場合、二回は執行猶予を貰えないです。

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