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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理由もなく解雇を告げられました)

理由もなく解雇を告げられました

このQ&Aのポイント
  • 突然辞令を渡され、3月31日で退職とする告げられました。なぜ解雇されたのか理由も説明もなく、一方的な決定です。
  • 臨時職員として働いており、職務内容は正職員と同じですが、身分と賃金が異なります。残業も多く、自分の持分があるために頑張ってきました。
  • 他の臨時職員は更新されるのに、なぜ私だけ辞めさせられるのか疑問です。求人の応募者もあり、私の退職を準備していたのではないかと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労働基準法第14条2項、3項により、厚生労働大臣が定める基準として、 (1)契約締結時の明示事項 有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければなりません。 (2)雇止めの予告 契約締結時に更新する旨を明示していた場合で、かつその労働者を1年を超えて継続して雇用していた場合に雇い止めをする場合は、契約期間が満了する日の30日前までに更新しない旨の予告をしなければなりません。 (3)雇止めの理由の明示 使用者は雇止めの予告後、または雇止め後にその理由を労働者が請求した場合は、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。 (4)契約期間についての配慮 使用者は契約を1回以上更新し、1年を超えて継続雇用している有期契約労働者との契約を更新する場合は、契約の実態およびその労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。 となっています。 雇い止めの基準の明示があったかどうかの確認と、理由書の交付請求をしたら、いかがですか? もし、更新拒否をされたとしても、記録が残っているならば、サービス残業代の割増賃金を請求するのも、もう辞めるのですから、いいかもしれません。 残業代不支払いは、労働基準法第114条により、付加金として、残業代と同額請求できます。 つまり、残業代と付加金で、2倍の金額がもらえるということです。

nifmatta
質問者

お礼

お礼を補足欄に書いてしまいまい、大変失礼いたしました。改めて御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。

nifmatta
質問者

補足

回答ありがとうございます。私が聞きたかったことに的確に答えてくださいました。早速、基準の明示の確認と理由書の請求を考えて見ます。 ただ私としては、その後に当分ゴタゴタが続くのだろうと思うと気が重くなります。おそらく職場で孤立無援になるのでしょうが、職を失わないためには仕方ないのですね。腹を決めてあたってみようと思います。 また相談に乗ってください。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

人員整理や会社都合での解雇してるのに関わらず雇用募集出来ません。 しかし臨時職員期間終了者や短期バイト契約期間が過ぎてる場合はその限りではない。

nifmatta
質問者

補足

回答ありがとうございます。私としては、「職務内容や勤務の実態が正職員と同じ場合は、臨時といえども単に期間が終わったのでクビという訳には行かない」と聞いたのですが、どうなのでしょうか。

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