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任意整理と自己破産

現在、240万の借金があります。これは、私名義で、弟が借金したもので(おろかにも、自分のカードや印鑑を貸してしまった)現在弁護士を通じて、調停中です。  そこで、質問ですが、この借金を返す手段として、任意整理、自己再生、自己破産とあると思うのですが、どれを選んで良いのか迷っています。  任意整理では、4万×60回(低所得の私にはぎりぎり出せるかどうかの金額)、自己再生では、100万を三年で(これなら自分で払えそう)自己破産では全く払わなくて良いことになるらしいのですが…。自分の気持ちとしては、自己破産はしたくないけど、全く払わないのは道徳的にいけないことの様な気もします。  客観的、専門的なアドバイスをお願いします。

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回答No.2

債務整理の方法は、ご存じのように4通りあります。 個人再生と自己破産は基本的に同じと考えていいでしょう。 持ち家を残したい人のための方法が個人再生です。 現在、(特定)調停中なら経緯を見守るのも手です。 240万円の債務を利息制限法で引き直すからです。 減額された債務額を3年程度で返せるなら、 和解すればいいと思います。 少し疑問なのは、 弁護士が任意整理の金額を現債務額で伝えてきたことです。 通常は任意整理でも引き直しはあります。 裁判所を利用する任意和解が特定調停です。 いずれにしても和解ですから、 返済に無理があるなら安易に応じないことです。 その辺のフォローができない弁護士なら、 別の弁護士に相談する方法もあります。 破産はどうでしょうか。 私の経験から、少し無理があるのかな?と思いますが。 ただ、最終的な判断は裁判官が決めることなので。 文面だけから判断すれば、調停和解が適当かと推測します。

paper2moon
質問者

お礼

弁護士事務所からの金額は、値引き後の金額でした。 正確に言うと、どの会社も18パーセント未満での貸付でした。 結局、自己破産することにしました。 貴重なご意見、ありがとうございました。

paper2moon
質問者

補足

専門的なご意見、ありがとうございます。 240万は利息限定法を用いたときの金額のようです。 弟が借りたところは、いずれも18パーセント以下でしたので ほとんど、下がりませんでした。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>任意整理、自己再生、自己破産とあると思うのですが、どれを選んで良いのか迷っています。 個人再生は、質問者さまが自己所有不動産(家・マンション)を持っていない場合は意味がありません。 ですから、任意整理又は自己破産ですね。 任意整理の場合、4万円でも5年間支払続ける事は困難です。 任意整理後5年間、何があるか分かりませんよ。 入院した、会社が倒産した・・・。 任意整理も自己破産も「各個人信用情報機関にブラック登録」されます。 どちらもブラック殿堂入りですから、借金をゼロにして立ち直った方が良いですね。 本当は、240万円程度ならご両親などから借金して返済した方がベストです。 その後、ご両親に返済するのです。

paper2moon
質問者

お礼

早速、ご意見いただいて、ありがとうございます。 >本当は、240万円程度ならご両親などから借金して返済した方がベストです。 その後、ご両親に返済するのです。 そうですね。それができれば一番良いような気がします。 でも、母親も(父はもういません)保証人になっていたり、年金生活なので、とても、出せそうにはありません。 もう少し、考えてみます。 ありがとうございました。

paper2moon
質問者

補足

もう一つ、任意整理をする場合は生命保険も解約しないといけないのでしょうか?後、車の所有はできますか?(ローンは払ってます)

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