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妻の財産全額相続後の子供への分与について教えてください

一昨年の夏に父親が亡くなり、母親・私・姉の間で財産分与を妻(母親)が全額取得するという形で相続手続きを済ませました。 夫婦で自営業でやっていた仕事関係の男性が、父が亡くなってしばらくして母にアプローチしてきました。しかし、その男性には妻も子供もおり、浮気相手が今まで何度もいた様子なんです。 母はうつ病になったりヒステリックになったり、精神面で不安定な人なので、父が亡くなって今後のことを考えたら寂しくてと言っており、結婚もいずれは考えているみたいなのです。(姉が同居していますが・・・) しかし、私はその人がお金目当てに近寄ってきたのではないかと疑っております。父と同業なので父がお金を持っていることを知っていますし、タイミング的に都合がよすぎると思っております。また、現在その人の有限会社に雇われているようなのですが、1000万を事実上先に支払う形で商品購入をしており、書面も交わしておりません。 周りの人もお金目当てだろうと言っておりますが、本人がその男性を信頼しきってしまっており、なんともできません。 そうした事情を考え、母がだまされて財産をなくしてしまう前に、私たち兄弟の1/2の相続分を分離しておきたいと考えております。 このような場合、母が合意の下、生前贈与の形になるのでしょうか。 それとも強制的に兄弟側から請求が可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.2

強制することはできません。今の段階で財産を分けるなら、お母様から生前贈与を受けるしかないでしょう。 贈与を受ければ原則として年110万円を超える金額に贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を選択すれば、相続が発生するまで累計で2,500万円の控除があります。相続時精算課税は一人に限らず子供なら誰でも選択できます。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/1_07.html 精神的に不安定とのことですが、もし判断能力に問題があるようなら、成年後見制度で勝手な財産処分をしないようにすることも考える必要があるかもしれません。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 弁護士や司法書士に相談してみてはどうでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.shihoshoshi-soudancenter.jp/

s2ayus2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母が父が亡くなってから私たち子供名義の通帳を作って110万の生前贈与を行っております。しかし、税理士から「計画的とみられて追徴課税になる」と言われているようです。 母はまだ49歳なので相続時精算課税制度は使えないみたいですね。 精神的に不安定ではありますが、自己の意思もしっかりしてますし、浪費家でもありませんので、心神耗弱・衰弱の判定はできないと思います。 母が相手の男の口車に乗せられて先妻の離婚後の賠償支払い等にお金をすべて使われてしまうことを懸念しております。 やはり母と私たち兄弟で話し合い、母の相続した1/2を兄弟で分け合う話をするしかないのでしょうかね。 もし母が相手の男に諭されて、生前贈与を行わないと意思表示した場合、私たちは請求ができないのでしょうか?

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

一度相続の手続きを済ませれば、その後の変更は贈与となります。 もしも、お母様が65歳以上ならば、お母様から相続時精算課税制度を利用した贈与を受けたらどうでしょうか。 ただ、問題は相続時精算課税制度を利用する場合、受ける側は一人だけになります。あなたとお姉様とが仲がよく最終的にお姉様がすべてを相続してもよいとお思いならばよい方法かもしれません。 また、相続時精算課税制度と普通の贈与と併用する方法もよいかもしれません。

s2ayus2
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり贈与となりますよね。 一度相続手続きをしてしまうと、遺留分による請求はできないんですよね? 母はまだ49歳ですので、その制度は利用できなそうですね。

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