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個人売買 購入したモノが違ってた

NS-1というバイクを個人売買で購入しました。 名義変更も済ませて、盗難バイクでもありませんでした。 エンジン、足回りなどの駆動系も問題なかったです。 しかし整備しようとカウルを外したところ、カウルを固定する爪が1つ折れてました。 またNS-1のマフラーは社外品だったのですが、恐らく後で巻きなおしたモノでした。使用に問題はありません。 ここで質問したいのは、購入時にカウルの爪が1つ折れてることやマフラーは社外マフラーとしか記載がなく直したものとは書いてませんでした。 売主に問い合わせたところ 「私が乗ってた時はフルカウルの爪が1つも折れてなかった」 「マフラーは社外マフラーだし、補強してあるから言う必要が無いと判断した」 と答えられました。 ちなみに現車確認はしましたが、フルカウルなんてバラせませんし、その場ではわかりませんでした。売買契約書も書きましたが、現車確認のち現状引渡し、ノークレームノーリターンと書いてあります。 バイクを調べてもその他は問題なく、普通に走れますが、この2点についての減額やパーツ代を貰うことなどはできるとおもいますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

質問番号:4764159と同じケースのようですね。 信頼出来るお店で中古車を買うか 個人売買で安く買うかの違いですね。 そこは値段に正直ですし 現物確認してから売買契約を成立させているのですから 「現車確認のち現状引渡し、ノークレームノーリターン」 ということですから 購入者さんの確認ミスとなりますし 責任は購入者さんのみにあります。 個人売買ですから 当然の結果だと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4764159.html

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>しかし整備しようとカウルを外したところ、カウルを固定する爪が1つ折れてました これは、簡単に見て分かるものですか? その場で簡単な目視で確認できるものですか? >「私が乗ってた時はフルカウルの爪が1つも折れてなかった」 これはいつ確認したのでしょうか? 折れていたことが事実なら、正しくは「気がつかなかった」でしょう 普通に乗っていたら気づきませんよね? >「マフラーは社外マフラーだし、補強してあるから言う必要が無いと判断した」 言いたくなかったんでしょう >現車確認のち現状引渡し、ノークレームノーリターン これはすべて免責と言うことになりません 著しく不利益なこと(知っていたらな契約に至らなかった)を隠していたことは、責任を追及されても拒めません >マフラーは社外マフラーとしか記載 この記述があったのなら、現状渡しをOKした時点でこの件を持ち出すのはNGです(問題がなかったわけですから) マフラーの取り付けが違法であるならそれを隠していたことの責任は問われても仕方ありません そのような事実がなければ、やはり良しとするしかないですね >カウルの爪が1つ折れてること それがどれだけ重視すべき問題であるか? 整備不良となり行動を走れない程のものか? 金具で補修など可能なのか? それも程度の問題です すでに中古である以上、新品同様の性能や品質を求めることは不合理であると言わざるを得ません >ちなみに現車確認はしましたが これをした以上、後から言う方が決定的に不利です 相手が支払いを拒めば多分どうしようもないでしょう 内容的にも、バイクとして公道を走ることができないレベルで無いようですから、どうでしょう? 納得しちゃうのも一つです

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