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主治医以外の医師が処方箋を出すこと
質問タイトルにもあるようにもしこういう事があった場合、何かの法律に引っかかるような事はないでしょうか?法律的な解釈でもし何か知っている人がいたら教えて下さい。
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- tarin-0100
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回答No.4
追記 内科で処方を受け 耳鼻科で処方を受け、眼科で処方を受け、皮膚科でも処方を受け こういうのは一杯有るでしょう(笑) 同一医療機関でも 整形外科医と内科医がいた場合 内科の処方箋と整形外科の処方箋と二枚発行出来ます。同一日に二枚発行したらちょっと処方箋代が下がってたかな?
- php504
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回答No.3
医師法や薬事法には主治医という言葉はないですね また処方箋を出したらその時点で主治医であるともいえますね
- NETPC
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回答No.2
何か不審に思う事があるのでしょうか。もう少し詳細が分かれば違う意見が出るかも知れませんが、質問内容からは大丈夫としか言えません。 もし無診察処方に関して意図されているのであれば無診察処方でgoogleしてください。 または主治医以外にも処方して欲しいのに処方してくれないとかでしょうか。
- tarin-0100
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回答No.1
全く問題は有りません。ただ 同じような薬剤が重複したら困るので、今どんな薬を貰っているか は言って下さい。例えば Aで風邪で消炎鎮痛剤と胃薬をもらっていて ケガして他医で 薬剤名は違っても消炎鎮痛剤と胃薬をもらう こういうの要注意! 参考までに 調剤薬局ですぐに調べてくれます。