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扶養について
私は大学4年生で、昨年の給与所得が130万以上になっているのですが、扶養ははずしていません。勤労学生の申告もしていません。 こういった場合はどうなるのでしょうか? 申告していなかった場合どのようにすればよろしいのでしょうか? ちなみに国民年金は払っています。 今、源泉徴収を発行してもらった場合は、去年の給与などについて、明記されたものがくるのでしょうか? 返答を待っています。お願いします。
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- p88689
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源泉徴収票は1月から12月までの分です。 この期間に支払われた所得税を引く前の額や、引いた所得税の額が 記載されています。 私の会社では、「就職した日にさかのぼって」扶養が打ち切られます。 その期間に医者にかかった費用も返金を求められます。 税務署もチェックをしてるので見つかると、さらに過去にさかのぼって 調べられます。 まずはすぐにお父さんに、130万超えていることをお話されて、 職場の指示を受けることが必要かと思います。 あ、でも4年生なら、卒業では? 春から社会人になるのなら、4月で扶養が切れるので、 そのまま知らん顔してもイケルかもしれませんね。
- ma-fuji
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貴方はすでに所得税を給料から天引きされているはずですから、特に問題ありません。 なお、130万円を超えれば、勤労学生控除は受けられません。 問題は貴方の親の所得税です。 貴方の年収が103万円を超えると、親は扶養控除は受けられなくなります。 親に年収103万円を超えるということを話してありますか。 もし、していないとたぶん貴方を扶養にする申告がしてあり、その控除を受けてしまっています。 その扶養をはずす確定申告をしてもらわないといけません。 それをしないと親の会社、もしくは税務署から親に通知が行きます。 貴方の親の所得がわからないので、はっきりいえませんが普通の収入なら税率は10%でしょう。 630000円×10%=63000円 を、確定申告して追徴して納めないといけません。 また、130万円以上だと健康保険の扶養からもはずれていなくてはいけません。 本来、扶養からはずれ貴方が自分で会社の社会保険もしくは国民健康保険に加入し、保険料を払わなくてはいけません。 130万円を超えるとわかったとき(月収108334円以上)に、はずれなくてはいけなかったです。 まあ、でも貴方は学生なのでそのまま扶養で通ってしまう可能性が高いでしょうね。
補足
ありがとうございました。 あと、まとめて源泉徴収はいつのものが発行されることになりそうですか?教えていただきたいです。お願いします。