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定額給付金を差し押さえ
市役所で小耳に挟んだんだけど国民健康保険や税金の未払いの人は定額給付金を差し押さえて充当するって本当?言われるとありえる話しだよね・・ 結局貧しい人は貰えないのかな・・・
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- qsp114
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厳しい回答がありますね。 >貧しい人でも、きちんと税金を払っている人が殆どです。貧しいからもらえないのではなく、 >日本国憲法に明文化されている国民の義務を果たしていないからもらえないのだという事は、よく覚えておいて下さい。 正論ですが、実際問題収入がなければ払えません。地方税は一年後に請求がくるので失職した後払えるものではありません。 健保も現役から正直に切り替えれば現役時代の組合健保へ払っていた金額の数倍の月額を請求されます。 役所は収入の無い人にもサラ金並の金利を毎年積み上げ「彼方の債務はこれだけです」と通知してきます。 平均年収750万円の役人は行政の実行者としての認識が全く無いとしか思えません。 差し押さえ問題は某市に問い合わせたところ、給付金は差し押さえないが、給付金を振り込んだ口座を差し押さえる可能性はあるとの回答でした。 失職して就業できないでいる人は「失業者」ともみなされていないのでこの国では一切の救済がありません。周辺の善意に支えられて生き長らえているだけです。 医療も全く無縁です。保険証もっていない人は診ませんと医者は言います。 そして定額給付金も貰えない。 抗議するのも行き着くところは裁判しかありませんから資力がなければ何もできません。
- MayField
- ベストアンサー率19% (32/161)
都下某市にて徴税吏員をやっています。 国税庁によれば「差し押さえは問題ない」との事ですが、総務省のQ&Aでは「給付主体である市町村が当該給付金そのものを差し押さえることは、その趣旨には合致しない」と定額給付金の差し押さえには否定的ですね。Q&Aそのものに拘束力はありませんが、恐らく大多数の市町村では滞納処分という形での差し押さえはしない事でしょう。 但し、納税義務者が自主的に定額給付金を未納分に充当する事自体は当然OKな訳で、滞納者の給付申請がそのまま納税交渉の場になる事は十分考えられますね。法令上、定額給付金担当者に徴税吏員の資格を持つ職員がいれば、地方税法第298条第1項により、定額給付金受給権者に対する質問や調査が出来る訳で、ここで「自主的な納付」をお願いした上で、定額給付金の受領委任という形にするというのが、総務省の見解に沿った「適正な」収納という事でしょう。 なお、「定額給付金なんか申請していませんよ」なんて答えてしまったら、地方税法第299条第1項により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。 それと…… >結局貧しい人は貰えないのかな・・・ 貧しい人でも、きちんと税金を払っている人が殆どです。貧しいからもらえないのではなく、日本国憲法に明文化されている国民の義務を果たしていないからもらえないのだという事は、よく覚えておいて下さい。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
市町村の判断と言いながら,定額給付金を差し押さえちゃダメというお達しが国から出ています。 定額給付金は原則として,受給者の銀行口座に振り込まれます。そのために,受給者は自らの銀行口座を役所に届け出る必要があるわけです。定額給付金自体を差し押さえることはできないが,定額給付金を振り込んだ途端に,この口座を差し押さえてはいけないのかという話が役所内で出ているそうです。 しかしながら,定額給付金給付事業により得た個人情報(銀行口座等)を他の業務(税や保険料など)に使ってはいけないということになっているので,実際は差し押さえられないそうです。
- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
市町村にすれば充当したいけど、しないように国から言われてたような・・・ ま、貧しい人は国保や税も相応に低かったり免除されてるから、貰えないのは単に払えるものを納付してない人でしょうけどね。
お礼
なるほどねー国民の義務を果たすねー払いたくても払えない人が定額給付金もらったほうが良いと思うね、景気回復の為の定額給付金なら生活の為に使ったほうが意味があるね。 貧しくて払えなくて国民の義務を果たしていない人はもらえないんですね。