ベストアンサー 養子は、実の親の相続権がありますか 2009/03/01 00:45 私は、ある夫婦の養子です。実の親が死亡したときは、その実の親の財産などを相続できますか。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー onbase koubou(@onbase) ベストアンサー率38% (1995/5206) 2009/03/01 02:41 回答No.1 特別養子ではないなら実子としての法的な相続権は、養子になっても変わりはありません。 質問者 お礼 2009/03/02 16:39 大変参考になりました。ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(2) その他の回答 (2) buck ベストアンサー率14% (97/678) 2009/03/01 13:31 回答No.3 養子になっても実親との親子関係は、変わりません。 実の親の財産も相続することができます。 とこどき、このような質問に相続できないと解釈できる回答がありますが、それは誤りです。 それと、扶養の義務もありますでのお忘れなく。 質問者 お礼 2009/03/02 16:40 大変参考になりました。ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 v008 ベストアンサー率27% (306/1103) 2009/03/01 03:34 回答No.2 昔の家督制度では有りませんので 実子の権利は失いません。 両親から遺産相続は可能です。 質問者 お礼 2009/03/02 16:40 大変参考になりました。ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 養子になると相続は? 妻が夫の親と養子の手続きをすれば 夫婦で親の財産を相続出来ますね。 可能なら相続の出来る割合は? 祖父と養子縁組をした場合、実の父の財産を相続できるのか? 微妙な問題ですが、祖父と養子縁組をした場合、 当然、祖父の財産をもらうことができるわけですよね? そして、祖父の財産を相続して生活を送ります。 その後、実の父が死亡したとき、養子縁組をしている子は、実の父の財産を相続できるのでしょうか? よろしくお願いします。 婿養子になったら実の親からの相続は? 例えば、私の親がいるにも係らず、私が他家の婿養子になった場合は、実の親の遺産を相続する権利はなくなるのでしょうか?遺留分しかなくなるのでしょうか? 本来の相続人である夫の死亡後に、妻が養子になった場合、夫婦の子に代襲相続はありますか? 相続について質問です。 本来の相続人である夫の死亡後に、 妻が「夫の親」の養子になった場合、夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか? なお、妻が養子になる前に、夫婦の子は生まれています。 妻が1/1になるのでしょうか? 妻が1/2、子が1/2になるのでしょうか? というのも、 妻が養子にならない場合であれば、「夫婦の子」が父の代襲相続できると思うのですが、実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。 (もし実の母ではなく他人が養子になった場合であれば、取り分は減るが代襲はできそうなのに・・・ということです) わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 婿養子の相続について 主人は婿養子です 私の両親は、生きているうちに、土地と家の名義を実の娘の私では無くて、主人に名義変更をすると言ってます これから私達夫婦まだどんな事があるかわからないのに 不安です 普通、財産相続は婿養子に渡すものなのでしょうか? 娘として私の立場は大丈夫なのでしょうか? 相続の質問 死亡者の子供が養子の障害者 私の伯父が亡くなりました。配偶者(伯母)は既に無くなっており、子供(いとこ)は一名。障害者で施設にいます。財産管理能力は無いと思います。この子供は実は養子です。またこの子の実の親は健在の模様です。質問はこの養子の実の親にも相続の権利が及ぶかです。よろしくお願いいたします。 養子に行った際の相続(両方から遺産相続できるか) 「養子は実の親の相続人でもあり、養子縁組によっても実の親との間の親子関係が消えてしまうわけでは無い」と ありますが、遺言などが無い場合、遺産は両方から相続できるのですか。 養子の相続人について教えてください。 養子の相続人について教えてください。 被相続人が養子である場合の相続人について質問です。 被相続人は実親、養親ともに亡くなっていて、子どももいません。配偶者はいます。 この場合、配偶者と実の兄弟姉妹のほかに、養子縁組後の兄弟姉妹も相続人となるのでしょうか? 養子縁組 相続 家族の相談です。 私は姉、兄、私の3人兄弟です。 父は祖父の姉の子で、幼い頃に養子縁組として弟夫婦(現在の祖父母)に入りました。 しかし、父と祖父は仲が悪く、祖父は私の兄(孫)に財産の全てを託すと言っています。 また、兄を養子にするとも言っています。 私は嫁に行った身、それが祖父の意志ならば・・と思いますが、 しかし、父は、実親(祖父の姉夫婦)が亡くなった時も、実親でありながら、養子縁組として除籍されているので、財産相続はしていません。 父が可愛そうで・・。 祖父は既に、父と言う養子がいます。更に兄を養子にするのは可能なのでしょうか? また、これに当たって、実親、養子になった場合兄弟になる父の承諾は要らないのですか? 祖父の意志だけで相続を誰にするのか決めれるのでしょうか? 家族での揉め事があるとは聞きますが、まさか我が家がこんな事になるなんて・・。と思っています。 どなたか、ご相談に乗って下さい。 宜しくお願い致します。 養子縁組した場合の相続について 祖母の孫が祖母の養子となり、その後、祖母の実子(娘で養子となった孫の母親)の夫も養子となり祖母の遺産が養子となった夫に相続され、その後、その養子となった夫が特に相続に関する遺言状無しに死亡した場合、養子となった孫に相続権はありますか? 相続のことを考えると祖母との養子縁組は離縁したほうが良いのでしょうか? ※養子になった夫と孫は実の親子で両者祖母の養子 親が勝手にした養子との関係 親が私が子供ができないので養子をとろうとしています。 私達夫婦が養子をとるわけではなく、親が養子をとるため、その子供は私の兄弟となるわけです。 親曰く、なるべく幼児を養子にして一から育てたい。(私が失敗作だったからだそうです)今は年齢が50代後半だから成人するまえに自分達が老人になって育てられなくなったらお前が育てて面倒をみなさい。兄弟になるわけだから義務があると言われました。 親としては財産を継がせたいが、私が子供を産まないので最後まで育てれるかわからない子供を養子にして財産を継げる人間をもう一度作りたいようです。自分らが死んだらもう養子の事はしらないからお前が面倒みなさいとほりつけているようです。 私としては訳のわからない養子を育てたくないですし扶養していくのも嫌です。また、両親の為に私達夫婦が養子をとるつもりもなく、このまま夫婦二人でやっていくつもりです。 親には私達夫婦二人で財産を継いでいけばいいのでは?と提案したのですが、私の旦那が気に入らないらしく(姓も旦那の方にしているので)、離婚して私が一人で継がない限り認めないと言われました。 私は親の想いを叶える事はできないので、財産は放棄するつもりです。 将来両親が死んで養子が取り残された場合、私はその養子を育てる義務が発生するのでしょうか? 追加 私は一人っ子で父も一人っ子、母は兄弟いますが父は母の兄弟が嫌いなので絶縁状態。 法定相続人と養子縁組について 現在、母82歳 私48歳 妻35歳です。私たちには子供はおりません。 現在、母にかなりの資産があり法定相続人が私一人のため 莫大に税金がかかってきそうです。少しでも軽減するために 私の妻と母との間に養子縁組をして法定相続人を増やす ことはできるものなのでしょうか? もう一つ、上記内容が可能と前提で母より私が先に死亡した 場合、私の財産は妻と母が分けることになるとおもいます。 その後、母が死亡したら母が遺した財産は私の妻が 相続する事は可能なのでしょうか? というのも、順番通りに死亡しないと私たちには子供がいないため 母の財産は全て、母の兄弟へ行く事になります。 母もそのようになる事は望んでないため 母の財産(先祖代々の財産) 最終的には妻の物になるための方法を教えてください。 養子の相続分について教えてください。 例えば、父Aと母Bとの間に、実子C・D・Eが居た場合で、 子Eのみ、Aの友人夫妻F・G(F・Gとの間には、既に実子Hがいる)との間で、養子縁組をした。 (1)その後、養親Fが死亡。Fには1000万の財産があった。 Eの相続分はいくらになるのでしょうか? (2)さらに、実父Aが死亡。Aには1000万の財産があった。 Eの相続分はいくらになるのでしょうか? よろしくお願いします。 養子と相続権 祖母が亡くなりました。 祖母の実子は母一人です。父は婿養子です。 父と母の子は、姉と弟です。姉は嫁ぎ、弟が家を継いでいます。 弟は祖母の養子となっていたので、祖母の財産相続は、父と母と弟の3人がしました。 このような関係において、教えていただきたいのは、 父と母が祖母から相続した分について、将来、弟は相続権があるのでしょうか? 姉は、弟に両親の財産の総てを渡したいと考えていますが、 弟は養子に出てしまっているとなると、両親に残された子は自分一人なので、 両親に何かあった場合は一旦自分が相続し、その後弟に贈与しなければならない というようなことになると、多額の税を払わなければならないのではないかと 心配しています。相続権放棄の方法で対処できるのでしょうか? 養子縁組を行っている場合の相続権 初めて質問させて頂きます。 先日、親戚の方からA氏が亡くなっているとの連絡がありました。 連絡をくれた方も死亡の事実を知らず、A氏のことは記憶にはあるのですが、長年音信不通で顔も思い出せない方ではありました。 親族図が書ければよいのですが、 私から見れば、既に亡くなっている3代前の曾祖母、2代前の祖母、祖母の妹、私の母(本年年明けに死亡)、 2代前の祖母の妹の子(男)・・・今回の被相続人A氏 そしてA氏の何人かの兄弟が生存しているとのこと。 孫を養子にするという、よくあるケースかどうか分かりませんが、A氏を曾祖母が戦前に養子縁組していた状況であります。(曾祖父の死亡後) 連絡を貰った方曰く、A氏には子も親もないため、相続人の範囲は兄弟姉妹で、 養子縁組前の状況で見た、A氏の実兄弟と 養子縁組の状態で見た祖母など兄弟、ただしこの世代は全て死亡のため、代襲相続人である私の母親が相続人となるのではないかとのこと。 (1)私の母親は相続人となるのでしょうか。 私の母が先に亡くなっていれば、私自身に再代襲はせず、相続権はないと思いますが、 A氏の死亡後に私の母親も亡くなっているため、相続人としての母親の権利義務を私が承継するのでしょうか。 (2)相続放棄について 疎遠になっていた方であり、今更と言う思いもあり財産債務の状況を知りたいと思いませんし、血の濃い方々で相続して頂ければと思っております。 上記とも関係しますが、私の母親に相続権が及ばなければそれでよし、相続権ありとなれば事務手続きが必要となってきます。 相続放棄をと考えていますが、母親の相続放棄を私が行うことが可能でしょうか。 ちなみに今日現在、A氏の実際の死亡日から3ヶ月はゆうに越えております。私が知ったのは数日前。 以上のような状況ですが、相続権の有無及び相続放棄の件、何卒、ご教示ください。 相続放棄と代位相続の関係について。 代位相続と相続放棄の関係について、実際の事例を通じてご教示いただければ幸いです。死亡した親の相続を放棄した二人の子供がいます。その後、この死亡した親の妹(つまり相続放棄した二人の子供にとっては叔母にあたります)が亡くなりました。自分の親の相続時は負の財産しか無かったので、この二人の子供は相続放棄をしたのですが、叔母の死亡時には負の財産は無く、それどころか少なくない金銭的財産があったので相続権を主張したのです。ですが、親の財産を相続放棄しているので、本人(この子たちの親)がもし生きていれば受けとれるべき実の妹の財産を代位相続することは出来ないのではないでしょうか。そのへんの関係が今一つ良く分からないので、詳しい方がおられればご教示ください。宜しくお願いいたします。 実の親と養子縁組ができますか? http://okwave.jp/qa/q6308652.html 上記で質問していましたが、質問の形を変えます。 婿養子先の養親と離縁が、合意できなかった場合。 自分は実の親と養子縁組をすることができますか? もしできたとしたら自分や妻、子どもの姓は、実の親の姓(つまりは自分の旧姓)になるのでしょうか? 婿養子と相続について 私の名を仮に山田とし、結婚する女性の名を鈴木とします。 私がもし、鈴木さんと結婚し、鈴木姓を名乗り、かつ鈴木さんの親から戸籍で 婿養子となってもいいという事になり、鈴木家の婿養子になったとします。 戸籍上でも婿養子になる。 この場合、私は旧山田家の相続は、相続放棄しなくても相続しなくて すむのでしょうか。私自身、山田家の連帯保証人等になってないものとします。 ※実は私の親は禁治産者にしたいような困った性格の人で、借金があるかもしれず、 実際の話、戸籍から離れたいのです。ただし親は年金自体はあるので食べてはいけ ます。 祖父母と養子縁組した孫,実の父母から法定相続は? 祖父母と養子縁組した孫は,実の父母からも法定相続人として相続できますか? 祖父母が実子の私ども夫婦の子供,つまり孫Aくんを,届け出て養子としております. 従いまして祖父母に万が一のことがあったときは,私たち実子の他,養子となっている孫Aくんも,法定相続人になります. おたずねは,さらに時が経って,私どもに万一のことが起きたとき,私どもの実の子ではあっても祖父母の養子となっているAくんは,そのまま法定相続人になれるのでしょうか,駄目でしょうか. そのままでは駄目,養子縁組解消が必要ということでしたら,祖父母からの相続の終了後,つまり祖父母がすでに他界した後でも,何らかの手続きで,養子縁組を解消することが可能でしょうか. その手続きとしては,どのようなことをすればよいのでしょうか. 養子縁組は,役所に届け出るだけで簡単にできたのですが,解消する方は不勉強のまま縁組みしたものですから,今更ながらで恐縮ですが,ご教示,よろしくお願い致します。 相続できる養子の制限 子供がいません。私の(少し)財産を相続させたいので養子縁組をしようと思いますがすが、人数に制限はありますか?
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。