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新型贈与について

お世話になっております。新型贈与の新設がほぼ確定したそうですが、、、こんな裏技?ってありでしょうか? 父親・母親から各2500万非課税枠が設置されるそうですが、まず、近日、父親から息子へ新型贈与で大きく贈与しておいて、並行して将来の母親から息子への新型贈与に備えて、当面は父親から母親(妻)に110万強ずつ従来型贈与をしておく。 そしてその資産を将来、母親から息子に新型贈与する。 これって違法ではないですよね?でも税務署はうるさいんでしょうか・・・・・?

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noname#3856
noname#3856
回答No.4

まず、「非課税」になるわけではありませんので、ご注意下さい。 贈与時には本来「贈与税」がかかるわけですが、「推定相続人」(相続が発生したときに「相続人」となる予定のこども)に対しての「一定の条件」の贈与の場合は、贈与税を課税するかわりに「相続税」をかけるということにしたわけです。 ですから、「相続発生時」に「生前贈与」の額も含めて「相続財産」と評価し、「相続税」がかけられるわけです。 ですから、「相続時清算制度」と言っていいでしょう。 さて、ご質問のケースですが、条件にあてはまるのであれば、合法的に可能です。 ですが、「非課税」になるわけではないので注意が必要ということになりますよ。 下記はこの制度に関する「財務省」の公式情報です。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm

その他の回答 (3)

  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.3

>父親・母親から各2500万非課税枠が設置されるそうですが 「非課税枠」というのは正しくないのではないでしょうか。 贈与税と相続税とを合算ができるということで、相続の一部前倒しに過ぎないと思うのですが。 例えば2500万円贈与されても相続発生の際にその分を含めて相続税を納めなくてはならないのではないでしょうか。 有利な投資で運用すればそれなりの効果は期待できるかもしれません。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

一つ疑問ですが、 なぜ直接父親から息子に110万円の贈与を繰り返えさないのでしょうか。 今回の新型は、贈与税枠ではなく、相続税枠の先取りの形になります。 つまり、相続税枠で2500万円生前贈与しても、毎年の贈与枠110万円がなくなるわけではないから、母親を経由しなくても直接息子に移行できますけど。

回答No.1

税務署というのは、当面OKしてくれても、将来、それが税金逃れになると、税制を変えていきます。 週刊ダイヤモンド2003.2.15号P28以降に載ってます。 図書館などでコピーするか、バックNo.売ってる本屋で買ってみたら。

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