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厚生年金の受給資格

1962年10月生まれです。 一年間浪人して大学に入学し、以降はストレートで会社に入りました。 今年の3月31日で会社生活も満23年になります。 厚生年金は25年以上支払い続けないと受給資格がないと聞いていたのでで、あと2年間 支払いが必要と思っていましたが、知人が私の年代の場合は、20才以上の大学時代 (即ち、私の場合は一浪したので、3年間)は免除されるので、既に受給資格があると 教えてくれました。 これは正しいのでしょうか? 年金に詳しい方はご教授お願いします。

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  • yam009
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回答No.1

老齢年金の受給権は公的年金の資格期間が25年以上必要ですが、この期間には合算対象期間(通称カラ期間)というものも入れて計算することができます。カラ期間といわれるのは期間計算には入れるけれど年金額には含まれないためこう呼ばれています。カラ期間とは任意加入できる期間に任意加入しなかった期間や厚生年金の脱退一時金を受けた期間などをいいますが、学生も平成3年3月までは強制加入ではなく任意加入できる期間であったため、20歳になった昭和57年10月から卒業した昭和60年3月までの2年半が任意加入していなければカラ期間となるわけです。(決して免除ではありませんので年金額には反映しません)

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