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国保や国民年金の総所得で、確定申告の基礎控除等はできますか?

例えば、昨年度の売り上げが171万。 経費が50万円。 確定申告時に控除対象となる、 小規模企業共済等掛金が83万円。 基礎控除が38万円。 と仮定すると、実際に手元に残る金額は、38万円のみとなりますが、この場合、国保や年金の算出基準となる所得は、幾らになるのでしょうか? ご存知の方教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#90012
noname#90012
回答No.3

#2 です。 早とちりをした部分があった。 No.1 さんの数字(5万円)から、私が導き出した かつて(昔)の大雑把な計算方法で行くと、 (一概には言えませんが) 5万円×10%(税率)=5千円・・・税務署に納める税金 (残額によって税率は異なるが、去年・今年は税率5%か?。 ただし、5%であっても、この場合は、10%で計算します。) 5千円÷2=2500円+α・・・住民税 2500円×10=2万5千円+α・・・年間国保料 //

lala_ff
質問者

補足

回答いただきありがとうございます! 何の、算出基準なのか言い忘れていました。 本当にすみません。 国保、年金の減免や免除、猶予申請し、利益が出た年に払うことはできますかね? この場合、対象となる地域はあまり関係ないと聞きました。 例えば、 ​http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei...​ などの説明を読むと、 【軽減判定所得とは】 総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。 とあり、 1 事業所得 ・・ 収入 - 必要経費(青色専従者控除や、事業専従者控除は行いません) とあります。 白色ですが、小規模企業共済等掛金は必要経費ではないような気がします。 しかし、これを考慮しなければ、預金が底をつくと、国保や年金の猶予が免除、減免が受けられませんので、小規模企業共済を解約して払う必要があり、個人事業主にとっては、実質の退職金に手を付けて払う必要があり悩んでいます。

その他の回答 (2)

noname#90012
noname#90012
回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4731039.html    ↑ No.6 の回答を見て下さい。 上記に当てはめると、自治体によっては、 国保料は、38万円となる場合もある。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

・国民年金  所得に関係ない。  保険料は全国一律。 ・国民健康保険  収入171万-(必要経費50万+基礎控除33万+小規模83万)  =171万-166万=5万[市民税対象の所得] http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin.html  但し、所得額から直接、保険料が算出されるわけではなく、且つ、居住地によって賦課方法(所得割・均等割り・世帯割・資産割など)が異なる上に、料率もバラバラです。その為、市レベルで仮定の居住地を決めてくださらないと、計算できません

lala_ff
質問者

補足

回答いただきありがとうございます! 何の、算出基準なのか言い忘れていました。 本当にすみません。 国保、年金の減免や免除、猶予申請し、利益が出た年に払うことはできますかね? この場合、対象となる地域はあまり関係ないと聞きました。 例えば、 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_26/index.html などの説明を読むと、 【軽減判定所得とは】 総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。 とあり、 1 事業所得 ・・ 収入 - 必要経費(青色専従者控除や、事業専従者控除は行いません) とあります。 白色ですが、小規模企業共済等掛金は必要経費ではないような気がします。 しかし、これを考慮しなければ、預金が底をつくと、国保や年金の猶予が免除、減免が受けられませんので、小規模企業共済を解約して払う必要があり、個人事業主にとっては、実質の退職金に手を付けて払う必要があり悩んでいます。

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