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住宅ローン控除について

今年の3月末にマンションが竣工します。そして来春に結婚予定です。その間の約一年間、マンションにて本格的に生活する予定はなく(セカンドハウス的な使用予定)、会社も現在の自宅から通勤しようと思っております。住民票につきましては、マンションが竣工次第、移行する予定でありますが、会社への申告については、実際に居住してからでいいのでしょうか?仮に会社に申告するとなると、実際には居住していない新住所から、会社までの定期代しかもらえないと予想され、また、申告しないとなると、初年度の確定申告(2回目以降は会社にて年末調整)の際に、なんらかの不備がでてくるのかなぁとも思います(会社からの書類に旧住所の記載しかないなどで)。実際に同じような経験をされた方や、このような事情について詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけますでしょうか?お手数だとは存じますが、よろしくお願い致します。

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  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.2

住宅借入金等特別控除は、取得してから6ヶ月以内に居住の用に供しないと以後一切控除できません。(ご注意ください。) 参考条文 租税特別措置法 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第41条 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下第7項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下第7項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項及び第3項において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成9年1月1日から平成16年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項、第3項及び第5項において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第3項において「居住年」という。)以後6年間(同日(以下第3項までにおいて「居住日」という。)の属する年が平成11年若しくは平成12年である場合又は居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び第3項において「平成13年前期」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が平成13年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び第3項において「平成13年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成14年若しくは平成15年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項及び第3項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が3,000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。 形式的に住民票が異動しているだけでは、『居住の用に供している』と認めてくれません。 10年間の減税をフイにするのはもったいないので、是非実質的に居住を開始された方がいいですよ。

rosetactus
質問者

お礼

mada_madaさん、この度は早速のご回答ありがとうございました。おっしゃる通り、下手にリスクを冒して、10年間の減税をフイにしたら、元も子もないですよね。会社には正直に理由を説明し、通勤費の件につきましては、判断を委ねたいと思います。この度はご丁寧な回答をして頂きまして、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.3

あと、住宅手当なんかはどうでしょうか? うちの会社ですと、賃貸と持ち家では住宅手当が異なります。 通勤圏内に持ち家がある場合、実際には賃貸に住んでいても、 持ち家相当の住宅手当が支給されます。 賃貸の場合の方が住宅手当が高いので、持ち家を購入していた ことが発覚すれば、当然その差額は超過支給分となりますので、 遡及して返金しなければならなくなります。 もちろん、これは会社の規程によりますが、 その他の面でも不都合は出てくると思うので、 虚偽の申告(もしくは申告しない)は止めた方が良いです。 rosetactusさんがどのような会社にお勤めかは存じませんが、 こんなご時世です。会社が傾いたときなどに、リストラの 口実にされないとも限りませんし。 ありのままを話して、実際に必要となる通勤費をもらえるよう、 人事と交渉してみましょう。 駄目なら諦めて、差額を自己負担するしかないですが・・・

rosetactus
質問者

お礼

yama_xさん、この度は早速のご回答ありがとうございました。ご指摘の通り、会社には正直に事情を説明してみようと思います。この度はご丁寧な回答をして頂きまして、本当にありがとうございました。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

 <初年度の確定申告(2回目以降は会社にて年末調整)の際に、なんらかの不備がでてくるのかなぁとも思います(会社からの書類に旧住所の記載しかないなどで>  住宅取得控除のためには、自分の居住地がマンションの所在地でなければならなかったので、マンションに住居を移したあとはそこの住所を会社に届けました。そうでないと、固定資産税や固定資産の取得税などの関係にすべて影響してきます。もちろん来年の確定申告にも。  ただし、会社に届けている住所と通勤経路が違うと、もし通勤途上の労働災害などの場合、適用が受けられなくなる心配があるのです。だから、もし、住所の変更をして、会社に届ける住所を違うようにするならば事情の申し出をしておかないと困りますよ。それによって、会社がどのように判断されるかで、通勤費の問題はクリアできると思います。

rosetactus
質問者

お礼

mogu2003さん、この度は早速のご回答ありがとうございました。ご指摘の通り、将来多大なデメリットが生じたら大変ですね。通勤費の件につきましては、総務に事情を話し、判断を委ねたいと思います。この度はご丁寧な回答をしていただきまして、本当にありがとうございました。

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