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契約者変更

質問です。 終身保険契約で、契約者(私)、被保険者(兄)、保険金受取人(私)とします。 保険料は、私が全て払いました。払い済です。 このままだと兄が死亡した場合に税法上、かなりの所得税が発生するので契約者を兄に変えようと思います。相続税で軽減するのです。 無論、今は全員が健在です。 その場合、私から兄へ保険を譲渡するような形なので、契約者を変える時点で贈与税は発生するのでしょうか。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

『ただ万一の場合、実際の受け取り時に税務署が誰が保険料を払ったかなど調べるとは思えないのですが・・・』 (A)はい。普通は調べません。 保険会社が税務署に報告するのです。 20万円以上の支払については、保険会社が税務署に支払い内容を連絡することになっています。

kanposan
質問者

お礼

えっ!保険会社が報告するのですかっ! そうですよね、そうでないと税務署がいちいち調べるなんて不可能ですよね。 そうなったら、いくらでも税金から逃れなれますものね。 ありがとうございました。 また、よく考え直します。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

契約者をお兄様に変更した時点で、贈与をしたことになりますが、実際に保険金を受け取った訳ではないので、実際に課税されるのは、受け取り時です。 契約者=被保険者=お兄様、死亡受取人=kanposan様 お兄様が亡くなったとき…… 契約者をお兄様に変更したことで、お兄様は何の利益も受けていません。 従って、無視されます。 つまり、実質上の契約は、保険料負担者=受取人=kanposan様ということで、kanposan様に所得税が課税されます。 税法では、契約者が誰かということよりも、誰が保険料を払ったのか、ということが重視されます。 お兄様がこの契約を中途解約して、解約払戻金を受け取ったとき、お兄様には、贈与税が課税されます。 契約者がお兄様に変更されていれば、kanposan様は、お兄様が中途解約して、解約払戻金を受け取ることを阻止できません。何しろ、「贈与」しているのですから。 kanposan様が死亡されて、この保険の契約者をお兄様に変更したとき、これはお兄様に対して、相続税が課税されます。相続金額は、解約払戻金相当です。 ご参考になれば、幸いです。

kanposan
質問者

お礼

結局、契約者を変えたところで一時所得は一時所得なのですね。 ただ万一の場合、実際の受け取り時に税務署が誰が保険料を払ったかなど調べるとは思えないのですが・・・。 大変参考になりました。 rokutaro36様、ありがとうございました。。

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