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領収書

経理課員です。 銀行からの振込み入金や、クレジットカードでの支払いに対して、会社から領収書を発行すると、領収書の二重発行になるのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117052
noname#117052
回答No.3

ご質問は、一般商習慣上の事柄であると存じます。 ご質問者様が経理課員であると書かれておられますのでお解りになるかと存じますが。 会計には『証憑性』という言葉あるのをご存知かと思います。 厳密に言うと、 銀行振込みの控えは、支払した側の『振込みしたことの控え』であって領収証とは異なっており。 それに対して、領収証は 受け取った側の金銭授受の証憑ですので、 支払側の手元に残る『支払の控え』と受け取った側が発行する『領収証』とでは違いがあることがご理解いただけると存じます。 そこまでを一旦ご理解いただいた上でもう一度商習慣に立ち戻って考えます、 一般商習慣では、銀行振り込みについては 支払側の手元に『支払した控え』があるのだから改めて『領収証』を書くのは手間だから止めようという考えに基づきあえて金銭授受側が『領収証』は発行しない というものです。 この考え方は、国税法の規定で、領収証を発行することにより、領収した金額の収入印紙を貼ることが必要となりますので、お互いに出来るだけ不必要な出費を抑えましょうという考えに基づいています。 ですので、これを『銀行振込みの控えがあるのだから銀行振込みの控えをもって領収証にかえましょう』が一般商習慣となっていますが。 ご質問者様の書かれているように、会社から領収書を発行すると、領収書の二重発行になる、との考え方は本末転倒と言えます。 お解りいただけたでしょうか? ですので、商習慣の基本に立ち返って考え 『本来は金銭授受したものに対して、相手先から領収証の依頼があれば書かなければいけません』 これは銀行振込みであってもです。 その場合に、領収証の内訳には ○○月△△日付け銀行振り込みによる という但し書きを付加されることが必要です。 もう一つ、気になったことですが、 『領収書』ではなく正しくは『領収証』ですので、経理担当者であれば尚更間違えないようにして下さい。 お金を授受したことの証明ですから『領収証』が正しいです。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

振込をした者が振込時に入手する利用明細票その他の振込を証する票については、既にご回答のあるとおり、領収書とは異なるものです。そのため、領収書を発行しても、二重発行にはなりません。 また、クレジットカード利用明細票についても、領収書とは異なるものです。そのため、領収書を発行しても、やはり二重発行にはなりません。ただし、クレジットカード利用の場合、利用者からは金銭を受領していませんから、利用者に対して発行する「領収書」は、領収書そのものではなく、クレジットカード利用証明書となります(店舗が独自に発行する証明書ですから、クレジットカード利用明細票の二重発行にもならないでしょう)。 もっとも、振込の利用明細票その他の振込を証する票も、クレジットカード利用明細票も、いずれも金銭を支払ったことを証する機能を有していますから、領収書に代替するものです。 そのため、店舗が特記事項を記載しないままに領収書を発行してしまうと、領収書受領者がこれを悪用するなどで、事実上二重発行と同等の結果をもたらすおそれがあります。(例えば、振込の利用明細票で経費を落とすとともに、領収書でも経費を落とすという悪用が出来てしまいます。) これを防止するには、特記事項として領収書の備考欄などに、「但し銀行振込により」「但しクレジットカード利用」などの記載をする必要があります。これは、実務上も広く推奨されている方法です。特に、クレジットカード利用の特記事項については、これを明記すると収入印紙を貼る義務がありませんから、この点でも推奨されます。 なお、「領収書」も「領収証」も、いずれも正しい用法です。 より正確に、ということであれば、いずれも誤りであり、「(金銭の)受取証書」と呼ぶべきです(民法486条)。しかし、「領収書」「領収証」ともに広く一般的に用いられていますから、いずれも正しいといえます。 従い、この点についてはkimikoloveさんは特に気にすることはないですヨ。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

銀行口座振込みの受領書は、代金受取を直接証明するものではありません。ですから、キチンとした会社間では、代金の受取側が、あらかじめ、下記文面のような差入書を支払側に差入します。 差入書 貴殿(貴社)より私(弊社)へのお支払代金は下記記載の口座へお振り込み下さい。お振り込みと同時に、当方において代金を受領したものと認め、領収証は発行いたしません。 この差入書がある場合は、先にご回答のあるとおり振込の領収証をもって受取側の領収証ということがいえます。 ただし、現実にはすべてにここまでする必要はなく、税務上もそれで通っていますが、厳密には上記のようなことも頭の隅に置いておかれた方がよいと思います。

  • thinkers
  • ベストアンサー率41% (59/141)
回答No.2

銀行からの振込などの場合、「領収証の発行をお願いします」と特別希望されるような場合は領収証を発行することがあると思います。 振込の際の控えが残ったりしますので、通常は「●●代金はxx会社に支払い、振込手数料は▲▲銀行に支払った」という感じで勘定科目を分けて仕分けするのですが、振込の際の控えだけでその会社が領収証として扱うことが主流だと思われます。 ただ、会社名などで「どんな買い物をしたのか?」などが想像できないような場合などに「大変恐縮ですが領収証を発行していただきたい」といわれる場合があり、「なるべくご遠慮いただきたい」という建前とは個別に対応するのが普通のような気がします(私はよくそんな対応します) ただ、請求書を別に発行した上での請求であれば、振込された時点での控えを一緒に貼り付けるなどで充分相手も処理できるのです。ですから請求書を発行したかしてないか?などで対応変えたりしますね。あまり領収証って面倒くさいので発行したくない時ってありますし。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

銀行を通じての入金は、振り込まれた方には振り込み票が残ります。それが領収書になります。 確かに入金がありましただけで、改めて領収書の発行はありません。 同様に、振り込んだ払い込みに領収書を請求してはいけません。振り込み票が領収書です。

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